産休はいつから?社会保険料と免除が適応される時期

2016年11月29日産前産後休暇, 社会保険

産休中に社会保険料を支払う必要はある?

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妊娠期間中の女性は体調を崩しやすいく、胎児の健康のためにも働き過ぎは良くありません。しかし女性が妊娠期間中であっても、働かざるをえない理由があります。一つには、やはり出産や育児に必要なお金を稼ぐためです。

特に気になるのが、産休中の社会保険料です。産休中と言えども病院に行く可能性があります。そのため、社会保険料を支払わないと心配ですよね。では、産休中の社会保険料とはどのような仕組みになっているのでしょうか?

働く女性が産休を取ったときは社会保険料が免除される

働く女性が妊娠すると、出産前後に産休をとるようになります。会社によっては産休中は無給となるでしょう。その負担を減らすために、健康保険から出産手当金と一時金が支給されることになります。

それでも金額としては、給料分丸ごとカバーはできません。平成26年4月より産前産後休業期間中の社会保険料免除制度と言うものが開始されました。なので特例措置として、社会保険料免除ということで支払いを免除されるのです。しかもその間の社会保険の保障は、変わらず続きます。安心して産休を取れますね。

社会保険料の免除を受けるには前もって申請が必要

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産休の間の社会保険料免除においては、申請が必要となります。産休・育休中の社会保険料免除制度は、産休に入ったからといって自動的に免除が開始されるものではありません。

そのため産休に入った時点で、被保険者が会社に産休を届け出ましょう。次に休業が開始した時点で、事業主が健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書という書類を提出します。書類を提出しない限り、いつまでたっても社会保険料の免除は開始されません。産休を取る女性は必ず書類を提出して、雇主側にも確認するといいですね。

申請しておくと産休に入った月から免除が始まる

では、社会保険料の免除適用は、いつからなのでしょうか?それは、休業に入った月からとなっています。日割りでの保険料免除というわけではく、社会保険料は月単位の計算になっています。なので、いつから休みになろうとも産休を取得した月から免除がスタートになるのです。

ちなみに社会保険料は、被保険者負担分も事業者負担分も等しく免除されます。会社に迷惑をかけずに出産に向けて準備できるので、免除制度は働く女性にとってとてもうれしいですよね。

産休中に一度でも出社すると免除の対象外になる

産休中に申請できる社会保険料免除は、あくまでも休業を開始した月からの申請となります。例えば一度休業申請をしたとしましょう。もしも途中で1日でも出勤すれば、社会保険料の免除の対象外になります。

その後、いつから免除対象となるのでしょうか?それは再度休業申請を行うようになるので、再度申請を行った日から免除が始まると言う事です。働く女性は、免除制度をよく理解しておきましょう。

出社するならあらかじめスケジュールを立てておくと◎

たとえ月初めに1度産休の申請をして休業に入ったとしても、その月の月末日の1日だけ出社してしまうと、社会保険料免除は無くなってしまいます。いつから対象になるかを把握した上で出社日を決めておかないと、かなり損をする可能性があるでしょう。

逆に月のほとんどを出社したとしても、月末から休業に入れば、その月から免除を受けられます。このように産休をとるなら、上手く免除制度を活用するようにしましょう。母体に負担をかけないためにも、働きすぎは禁物ですよ。

産休後、いつから復帰すればいい?

出産前の産休中における出社は、再度社会保険料の免除申請を行わなければなりません。では次に、産休明けの出社についてみてみましょう。産休後もいつから復帰するかによって、社会保険料免除をお得に利用できるかが変わります。

ちなみに産後の休業は、基本的に56日は確保することが義務付けられています。これは体調に配慮しての義務付けですが、医師の診断書があれば42日後からは復帰は可能です。

社会保険の免除を考えると月の最終日に復帰するのがオススメ

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産休明けの復帰がいつからになるかによって、社会保険料免除がいつまで続くのかが変わります。定められるところでは、復帰のための出社をした翌日の月の前の月までが免除適用期間となっているのです。つまり月が明けてからの復帰の場合には、免除期間は前月までになります。

例:4月30日に復帰→翌日(5月1日)の前の月(4月)までが免除。

なので、いつから復帰するのがおすすめかと言うと、月の最後の日です。月半ばから復帰しても、その月の社会保険料は支払うようになります。いつから復帰した方が自分にメリットがあるのかをしっかしと考えましょう。

産休中の社会保険は休職に入った月から復帰した翌日の前月までが免除期間

産休中には、社会保険料免除という特例措置が取られます。いつから免除が適用されるかというと、産休を取り始めた月から復帰した月の前の月までです。ただし復帰を月末にすれば、その月は社会保険料免除を受けられます。

また出産前の休業中の出社は、月末は避けることがポイント。たった1日の出社でその月の免除は無くなるからです。保険料免除がいつから始まるか確認しながら産休を取りましょう。

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Posted by BiZPARK