国民健康保険料を払いすぎた場合の控除申請
会社を退職すると社会保険から国民健康保険に加入する必要がある
会社を退職した後すぐに仕事につけない場合や、自営業を営む場合、保険は国民健康保険に切り替えることになります。国民健康保険に切り替えた場合、社会保険と同様に適用となる控除はありますが、社会保険ほど多くはありません。国民健康保険で控除になるのは、基礎控除の33万円のみです。ですので、社会保険のように保険料や扶養家族控除などは適用されないのです。
健康保険には払い過ぎた保険料が戻ってくる控除がある
医療を受けるとき、どれかの医療保険に加入しておく必要があります。会社に入社すれば社会保険に自動的に加入します。社会保険に加入すると毎月給料から保険料が天引きされます。そして年末になると、保険や年金などで払いすぎた金額が戻ってくる年末調整が行われます。その際、社会保険の場合には、社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険控除などがあります。これらは、給料の中から毎月支払っているもので、1年間の収入から払いすぎた分は、払い戻されるしくみになっています。
同年に国民健康保険と社会保険どちらも加入した場合控除申請ができる
会社に入社後、国民健康保険から社会保険に切り替えた際、同じ年に国民健康保険料を払っていたなら、支払った国民健康保険料を控除申請することができます。国民健康保険料も社会保険控除の対象となるため、年末調整で控除になります。対象となるのは1月1日から12月31日までに納めた国民健康保険料となります。
国民健康保険は家族分も控除対象となる
国民健康保険は世帯間で保険料を納める事となるため、給料から配偶者や子供の保険料を払っていた場合、家族の分も控除対象となります。1年以内に就職した人で、国民健康保険料を納めていた人。配偶者や子供の国民健康保険料を支払った。納めていなかった国民健康保険料の未納分を支払った場合は、控除申請をする必要があります。
控除申請は源泉徴収票を会社に渡せば良い
年末調整で国民健康保険の控除を受けるにはどうすればよいのでしょうか?国民健康保険料を納めたことが分かる源泉徴収票を会社に渡すと、年末調整をおこなってくれます。この時に他の控除分と一緒に国民健康保険料も控除してもらえます。もし、国民健康保険料の納付分の申告をし忘れた場合、自分で確定申告をすれば払いすぎた分が返ってきます。
確定申告で控除申請をおこなう期間は5年間有効
確定申告は2月中旬から3月中旬に行うことができます。申告期限は5年間有効ですので、過去に転職などで国民健康保険料を納めて控除申請していないものがあれば、5年以内なら取り戻すことができるのです。例えば、収入が350万円で、支払った国民健康保険料が3か月分の25万円だった場合、計算式に当てはめると36,700円払い戻されます。国民健康保険料の控除は、年末調整か確定申告をしなければ戻ってこないので、必ず申請をして取り戻しましょう。
国民健康保険料を払いすぎた場合は5年間確定申告で控除申請が可能
国民健康保険料を払いすぎた場合の控除申請について、ご紹介いたしました。会社を退職したときや自営業の人、就職活動中などの場合、国民健康保険に加入しなければいけません。国民健康保険には社会保険と異なり、社会保険控除や生命保険控除、扶養家族控除などはありません。控除されるのは、唯一基礎控除だけです。また、国民健康保険に加入していて、就職や転職をした場合には1年間に納めた国民健康保険料が控除対象となります。控除を受けるには、年末調整をするか確定申告をする必要があります。きちんと申請をして払いすぎた分は取り戻しましょう。
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