国民健康保険にアルバイトが加入する時の注意点
国民健康保険に加入していると保険証がもらえる
病院に受診したとき(初診)や、かかりつけの病院でも毎月決まって言われる言葉が「保険証みせてください」もしくは「保険証お持ちですか?」だと思います。保険証とは、国民健康保険と健康保険の2種類あります。国民健康保険と健康保険は保険証の色がちがいます。一般的に正社員で働いている人、毎週5日以上(おおむね週30時間以上)働く人が加入しています。なのでアルバイトであれ、パートであれ、おおむね週30時間以上必ず働いてるなら、社会保険に加入できるのです。
国民健康保険の保険料は銀行引き落としか振込用紙での支払いになる
健康保険はお給料時に天引きされた状態で、給料から天引きとしてさしひかれています。国民健康保険に加入しているアルバイトやパートの人は、毎月銀行での引き落としか、振込用紙での支払いになります。
国民健康保険は医療費が3割負担になる
そもそも、国民健康保険であれ社会保険(健康保険)であれ、アルバイトが加入するのにどんなメリット、デメリットがあるのか、というところに注目してみます。病院を受診し、会計の時に「3割負担」という文字が書いてあります。これは国民健康保険であれ、一般的な企業に勤め社会保険(健康保険)に加入してる人ならば3割負担なのです。
病院にかからなくても保険料を支払う必要がある
つまり、この保険に入っていない場合、病院を受診した際のお会計は、全額負担になってしまい、その場で高額な金額を支払うことになりかねません。メリットは、受診した際に自己負担額が3割負担であること、デメリットは病院を受診しなかった月でも毎月決まった金額を支払っている。ということです。アルバイトだから国民健康保険に入らなくていい。とか、病院なんかに滅多に行かないから関係ない。とかじゃないんです。アルバイトでもパートでも、週一定以上の時間を働いていない場合は、国民健康保険に加入するべきなのです。
国民健康保険料は会社のものより負担額が大きい
国民健康保険も社会保険も金額はまったく同じなのかというと、それは違います。両方の保険料は去年自分がもらったお給料の額できまります。新入社員の場合は初月の4月は引かれません、5月から健康保険料が引かれます。もし、去年のお給料が高く今年に会社を退職し、アルバイトに転身した場合、国民健康保険に変更になります。その保険料は個人差ではありますが、保険料が高く感じられると思います。それはなぜかというと社会保険の健康保険料の場合会社側が少し、負担してくれているためです。つまり、国民健康保険と社会保険(健康保険)は同じ金額ではないということです。
国民健康保険へ加入する際には地元の役所での手続きが必要になる
勤めていた会社を退職し、しばらく働く期間がなくても、アルバイトをすることになっても、国民健康保険は支払わなければなりません。そして国民健康保険に加入するときは地元の役所にて手続きが必要になります。
アルバイトもパートも国民健康保険には加入できるが負担額に注意
国民健康保険に加入するにあたり、各地元の役所にて手続きが必要ということ、そして保険料は去年のお給料の金額で決まる。ということ、あとアルバイトであれパートであれ、会社の社会保険に加入できる資格がないときは、必ず国民健康保険に加入すること。アルバイトで収入もすくないから、保険なんて入らなくていい。というわけにはいきません。いつ自分が大きな病気や怪我をし、病院を受診するかもしれないので、そのためにアルバイトでも加入しておきましょう。
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