公務員の停職とその間の給与の支給について
公務員はその安定性から人気の職業に
リストラもなく、給与が安定しており、休日も多い。そんなイメージを公務員に持っている人も多いかと思います。そのイメージのおかげか公務員は最近非常に人気のある職業です。公務員試験の倍率も非常に高くなっています。公務員とは名前が示す通り国や地方自治体の職務を遂行する公の職員です。
公務員が不祥事を犯したら懲戒処罰として停職になる
解雇されないイメージのある公務員ですが、もちろんそんな公務員も違法な行為をした場合解雇に相当する免職を含む懲戒処罰を下されます。そんな懲戒処罰の中の一つが今回の停職なのです。停職文字通り職務を停止すること。職務をしていない職員でも給与ももらえるのでしょうか。
懲戒処罰は職員の過失率に応じて決められる
公務員の給与や懲戒処分については公務員を監督する立場にある人事院が定めています。その人事院によると公務員の懲戒処分には停職を含め、免職、減給、戒告の4つが存在します。一番重いのが免職で、停職は2番目に重いものになります。各処分の基準になる事例についても詳しく規定されてあり、停職は重度の服務規定違反や公的書類、物品の破損、盗難被害にあった際に下されることがあります。破損や盗難の場合はその公務員にどれほどの過失があったかによっても処分の内容は変わってきます。
停職処分の判断が下されたら謹慎中の給与は支払われない
基本的に停職処分を下された場合、職務時間は自宅で謹慎をすることになり外出をすることはできません。また、その間の給与も支払われません。不祥事を起こして、謹慎になっているわけですから、給与が支払われないのはある意味当然ともいえます。
停職処分を受けるより依頼退職を選ぶ人も多い
公務員の停職処分は一定期間続き、その期間を過ぎると元いた職場に復帰することができます。しかし停職になるような問題を起こしてしまうと周りの目が気になってしまい、十分に仕事ができない職員も多いようです。また公務員の昇進制度は減点方式なため一度でも懲戒処分を下されてしまうとその職員の昇進や給与はかなり不利になってしまうでしょう。
一度停職処分を受けると昇給や昇進が難しくなるため
そのためか停職処分を下された公務員は依願退職をする人も多いようです。給与が出ない間、停職するよりも早々と退職して次の仕事を探そうという目的があるようです。元の職場に復帰してからのことを考えると、この選択もうなずけます。いずれにしても、せっかくの高倍率を勝ち取って公務員になったのに停職処分でその道を諦めてしまうといった事態にはなりたくないですね。
公務員の停職中は自宅謹慎が義務付けられ給与の支給は行われない
公務員の停職とその間の給与の支給について、ここまで紹介してきました。公務員は停職中も給与が出るという噂は間違いでした。確かに公務員は給与が安定しておりリストラはないですが、国の仕事であるためか思いの他懲戒処分は厳しく設定されています。一度でも停職処分を下されてしまうと公務員として再び勤務するのは厳しくなるでしょう。そうならないためにも人事院をしっかりと確認し、真面目に勤務するようにしたいですね。
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