退職手当等受給者別支払調書の正しい書き方と注意点
退職手当金等受給者別支払調書とは
退職手当金等受給者別支払調書について、ご説明させていただきます。
従業員の死亡によって、退職手当を従業員の遺族などの複数の人が受給するケースがあります。退職手当金を受給したという判定を受けた人のみが、退職手当金等受給者別支払調書、および退職手当金等受給者別支払調書合計表を提出しなくてはいけません。
退職手当金等受給者別支払調書とは死亡後に支給される退職金について提出すべき書類
死亡後に支給される退職金は、所得税では非課税となります。なので、退職金については退職手当金等受給者別支払調書を作成し、税務署に提出する必要があるのです。退職手当金等受給者別支払調書を提出すべき人は、以下の2通りの人です。
1.退職給与の規程とそれに準じたものの決まりによって、退職金を受給する人が具体的に決まっているケースでは、退職給与の規程に照らし合わせて受給する人を「退職金を受給した」と判定します。
2.退職給与の規程によって、退職金を受給する人が決まっていない場合には、相続税の申告書を提出するまでの期間中に、退職金を相続により受給した人を「退職金を受給した」と判定します。
以上2通りの判定基準で退職金を受給したと判定された人は、退職手当金等受給者別支払調書、および退職手当金等受給者別支払調書合計表を、決められた書き方を守った上で提出する必要があります。
退職手当金等受給者別支払調書や、退職手当金等受給者別支払調書合計表の書き方が守られていない場合には、税務署が調書を受理してくれない事もありますので注意しましょう。
退職手当金等受給者別支払調書の書き方
従業員が死亡した事で退職金が支払われる場合、退職金の受給者が複数人存在することがあります。このケースでは、退職手当金等受給者別支払調書合計表の受給者欄には、個々の受給者の氏名を書く必要があります。
受給者全員の名前を記載し「代表者○○ 他○名」という書き方はNG
書き方の一番のポイントは、退職手当金等受給者別支払調書合計表の欄に、全ての受給者の名前を記載することです。
また、退職手当金等受給者別支払調書の提出における省略範囲には、金額基準が存在しています。省略範囲に該当するかどうかは、退職金を受給する受給者ごとに判定が行われます。退職手当金等受給者別支払調書は、受給者それぞれが提出する原則があります。退職手当金等受給者別支払調書は、受給者が個々に提出しなくてはいけません。
退職手当金等受給者別支払調書の書き方の注意点
退職手当金等受給者別支払調書の書き方には、いくつかの要点や注意点があります。退職手当金等受給者別支払調書の書き方における要点とは、会社の従業員の死亡によって、退職金が遺族や親族などの相続者に、みなし相続の判定を受けて受給された場合では、退職手当金等受給者別支払調書を提出する必要があるという点です。
相続税法によって、「みなし相続人は退職手当金等受給者別支払調書および退職手当金等受給者別支払調書合計表を提出する義務がある」という決まりがあるからです。
相続税が発生する場合を考慮して書き方に注意する
退職手当金等受給者別支払調書、および退職手当金等受給者別支払調書合計表は、会社の従業員が死亡した事で支給される退職金にまつわる支払調書となります。
しかし、死亡した従業員に支給される退職金の内、退職する人の死亡後の相続税において、課税価格計算の基礎に算入される事となる部分については、所得税が課税されません。所得税法で定められた基本通達条項により、通常の退職時に支払うのと同様に、書き方を守った上で退職所得の源泉徴収票を提出しなくてはいけません。
退職手当金等受給者別支払調書の書き方の注意点は受給者全員の名前を書くこと!相続税の考慮も忘れずに
退職手当金等受給者別支払調書、および退職手当金等受給者別支払調書合計表については、インターネットの国税庁のホームページでプリントアウトする事が出来ます。インターネットに接続出来ない、またはプリンターがない場合には最寄りの税務署に行き、直接調書と合計表をもらう事も可能です。
退職手当金等受給者別支払調書、および退職手当金等受給者別支払調書合計表は正しい書き方を守って、提出期限内に提出する事を心がけましょう。
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