給与明細の労働基準法上の発行義務とは

2016年11月29日給与明細

給与明細の未発行は「労働基準法」では合法「合法所得税法」では違法

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給与明細を発行することはいったい義務なのでしょうか?まずはじめに、給与明細は労働基準法において従業員への発行の義務ではないことをご存知でしょうか?ですが、所得税法上では発行の義務があるので、やはり給与明細を従業員に渡さないことは違法とみなされます。

社会保険料の天引きも従業員に通知する義務がある

さらに、所得税法の他に健康保険法や厚生年金保険法などで、給与からこういった社会保険料を天引きした時は、計算書を作って従業員に対し通知する義務があるとなっています。もし、会社が給与明細をくれなかった時は、せめてこの計算書だけでも欲しいと従業員が請求した場合、会社側は拒否できないことになっています。法律には色々あり、たった一つの法律であっても引っかかれば違法行為になるので、会社側は注意する必要があるのです。

会社が給与明細を配布しない問題とは

一般的には給与明細は会社側からちゃんと貰えるはずですので、それをやってくれない会社というのはちょっと問題ありと言ってもいいでしょう。

会社側は法律ごとに何通も計算書を作成すると、あまりにも手間がかかりすぎてしまうので、給与明細といった一枚に全てまとめて渡してしまう方が、かえって手間がかからないのです。

会社の給与明細発行は義務であり配布しないことは違法

まずは従業員に対して給与明細を発行しないのは義務であり、違法だという結論を知っておくだけでもじゅうぶんでしょう。ですが、まだまだ日本にはこの給与明細書を従業員に配布していない会社がたくさんあるというのが現実です。もし、給与明細をもらわないと、給与の内訳や中身がどうなっているのか?ということを確認しようがありません。ですので、会社側に対して給与明細を配布するのを義務化するように主張すべきだということですね。

労働基準監督署や裁判所に給与明細を提出する義務が発生する場合もある

あとで裁判などになった場合は給与明細が必要なことがあります。もし万が一、残業代の未払いがあったりして、後で会社側と裁判などになった場合には、労働基準監督署や裁判所に給与明細を提出しなければいけない場合もあるということですね。さらに、給与明細だけでなく、会社側が従業員に支給した給与のほかに、源泉徴収した所得税の金額などを証明するための書類である源泉徴収票などについても、所得税法に発行義務が会社に課せられているので、注意することが必要です。

源泉徴収票は会社が翌年の1月末までに発行する義務がある

この源泉徴収票とは、基本的に次の年の1月末までに、発行するということが会社側に義務として決められています。万が一、源泉徴収票を会社に申請しても発行してもらえなかったら、税務署にそのことを届け出ますと、会社に対して税務署が発行してくれるよう指導してくれるので安心ですね。

労働基準法上では給与明細の発行義務はないが所得税法上で違法

給与明細の労働基準法上の発行義務についてご紹介いたしましたがいかがでしたでしょうか?労働基準法上では、会社は給与明細を発行する義務がないということですが、事実上では給与明細を従業員に発行する義務があります。もし、発行してくれない場合には税務署へ届け出ますと、会社に指導してくれるので安心ですね。後で裁判などになった場合には必要となるので、発行してくれない会社には、ぜひしてくれるよう指導してもらいましょう!

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Posted by BiZPARK