休職中に給与明細のマイナスを防ぐ方法
休職中に会社から送られてきた給与明細がマイナスだった例
家族の介護で2ヶ月間、休職することになったAさん。休職期間中に、会社から「給与明細」と「請求書」が送られてきました。給与明細を見ると健康保険料と厚生年金保険料が引かれています。給与明細の手取り額の欄を見てみると、マイナス表示。給与明細にはマイナス分のお金を請求されていました。
「え?社会保険料は免除ではないの?」Aさんは驚きました。当然、休職する間は、社会保険料はマイナスされずに免除だと思っていたからです。
休職中でも出産・育児を除いて社会保険料に免除はない
病気や介護で休職しても社会保険料が免除されず、マイナスになります。法律では、健康保険(40歳以上の場合介護保険も)と厚生年金保険の免除制度があるのは「産前産後休業期間中」と「育児休業期間中」だけですので注意してください。
休職する前に就業規則を確認して給与明細のマイナスを防ぐことができる
会社によって休職中に多少の給料を支給する場合がありますが、無給となる場合は給与明細の差引支給額がマイナスになってしまうことは珍しくはありません。休職中に有給なのか無給になってしまうのかは会社によって違います。給与明細からマイナスになると大変です。「聞いていいのかな?」ではなく、聞いていいのです。しっかりと確認をしましょう。
休職中の給与は就業規則に則る
法律での規定はありませんので、有給か無給かは企業の就業規則で自由に定める事ができます。無給の場合、源泉所得税と雇用保険料は発生しません。次に休職中の例として代表的な傷病手当金を説明します。
傷病手当金は病気やけがのために支給される
健康保険に加入をしており、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。以下の条件をすべて満たした場合、支給可能となります。
傷病手当金の4条件を満たすと支給される
① 業務外の病気やけがで療養中であること。
美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
② 療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見および被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
③ 4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となります。
④ 給与の支払いがないこと。
ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
休職中に給与明細のマイナスを防ぐ方法は就業規則を確認し給付金の支給を受けること
休職中にマイナスの給与明細が届いても、事前に調べておけば心は乱れることはありません。できるだけ事前に調べ、確認することが大切です。今はインターネットで何でも調べられる時代ですが、就業規則の部分になりますので会社側に電確認する必要があります。マイナスの給与明細が届かないようにストレスをためずにお休みしてくださいね。
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