源泉徴収票をくれない会社に対する不交付届け出について
会社は社員に対して源泉徴収票を提出する義務がある
会社は源泉徴収票を2通提出する義務があります。源泉徴収票は従業員の所得とそれまでの納税額を証明するものです。この証明書は紙面にして両者に提出する義務があります。その両者とは1通は管轄内の税務署へ、もう1通はその従業員に提出する義務があります。ほとんどの会社の源泉徴収票は年末に行われる年末調整に合わせて発行します。この場合税理士に一任している会社もあれば自社の部署で年末調整を行っている場合もあります。そして源泉徴収票は年末から年始にかけて発行される事がほとんどです。
退職者には年度の途中でも源泉徴収票を発行できる
源泉徴収票は基本的には年末や年始に発行されますが、その年に退社した従業員に限りはその従業員が退社してから30日以内にその従業員と管轄の税務署に源泉徴収票を提出しなければなりません。ただしその義務を怠っている会社に対しては税務署から源泉徴収票の不交付を手続きすることができます。
途中退社して1ヶ月経っても源泉徴収票が来なければ問い合わせてみる
途中退社して30日が経過しても一向に源泉徴収票が手元に届かないときは、一度前職の会社に問い合せてみると良いでしょう。ほとんどの会社では、原則30日以内に源泉徴収票が提出されるのですが、まれに源泉徴収票の提出義務を怠っている会社も残念ながら存在します。
源泉徴収票が貰えなければ不交付手続きを
よく耳にするのが税理士に源泉徴収票を一任している場合経費がかかってしまうためそれの節約が理由で途中退社の従業員の源泉徴収票を出し渋る会社もあります。そして年末から年始にしか源泉徴収票を発行できないという決まり文句を言います。また税理士に源泉徴収票の作成を一任している場合会社内部の人間が源泉徴収票の作成の仕方を理解していないケースもあります。そんな場合は最寄りの税務署で源泉徴収票の不交付手続きをします。
源泉徴収票が会社からでなければ税務署に不交付の届けを行おう
何度問い合せても源泉徴収票の発行を渋る会社に対しての対策として、税務署での源泉徴収票不交付の届け出をすることができます。源泉徴収票の不交付の届け出とは源泉徴収票が給与支払い者から交付されていない場合の手続きでその対象は源泉徴収票を交付されなかった受給者が届出を行うことができます。不交付の届出の時期は最寄りの税務署で随時受け付けています。手数料は無料で給与明細を保管している場合はその給与明細書のコピーも一緒に提出します。
不交付の届け出をされた会社は行政指導される
この源泉徴収票不交付の届出を行うことで税務署から前職で勤務していた会社に行政指導が入ります。それが行われると直ぐに源泉徴収票が発行されるでしょう。源泉徴収票不交付の届出をすると直ぐにかたがつくのですが、それだと後ろめたい気持ちになる場合は届出をする前にもう一度前職の会社に問い合わせてみて不交付の届出をする旨を伝えてみるのも良いかもしれません。
源泉徴収票をくれない会社には税務署で不交付の届け出をして圧力をかけて手に入れよう
給与支払い者は受給者に対して源泉徴収票の提出が義務付けられています。そしてもう一通税務署への提出も義務付けられています。しかし世の中にはこういった法律を平気破ってしまう会社もあるので、そんな場合は税務署で源泉徴収票不交付の届出をして、その会社に行政指導してもらいましょう。 そうすると次に困る人もいなくなるかもしれませんし、これを機にその会社も気をつけるようになるかもしれません。
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