源泉徴収票を税務署に提出する理由とは
税務署へも提出が必要な源泉徴収票の発行について
年末調整に必要な源泉徴収票は、会社の担当者が作成後渡されます。源泉徴収票は自分の手元だけに届くと思われがちですが、実はそうではないのです。自分の手元に届くとともに、税務署にも送付されています。
源泉徴収票は4枚発行されて年収によって送る場所が違う
源泉徴収票は、4枚発行されています。源泉徴収票を税務署に送付しなければならない人の条件があり、年末調整を行った人で、一般従業員であれば、年収が500万円以上の人、役員であれば年収150万円以上あれば、税務署に提出しなければいけません。また、途中退職した場合など年末調整の必要がない人については、一般従業員では年収が250万円以上、役員では年収が50万円以上であれば、提出する必要があります。しかし、送付対象条件に満たない場合でも、税務署に送付されている可能性は高いです。
源泉徴収票は税務署以外にも提出しなければならない
年末調整を行う時に作成する源泉徴収票は、4枚作成されますが、税務署以外にも送付されているのでしょうか?実は源泉徴収票は、税務署以外の各市役所にも提出さているのです。源泉徴収票として送付されているのではなく、「給与支払報告書」として記載されたものが市役所に提出されています。内容は源泉徴収票と同じ内容となります。
給与と賞与額の合計が1年で30万円を超える場合給与支払報告書を市町村に提出
市町村に提出しなければいけない人の条件として、給与と賞与を合わせた金額が、1年で30万円を超える場合です。また、年末調整の対象者か非対象者かは問いません。これは、正社員であってもパートやアルバイトであっても条件を満たしていれば、市役所に提出しなければいけません。また退職者の場合、退職金の支払い額や源泉徴収額など退職所得の源泉徴収票・特別徴収票として、税務署と市役所に提出する必要があります。提出期限は、退職後1か月以内と決まっています。ただし税務署への提出は、翌年の1月末日までと定められています。
源泉徴収票を提出する理由
なぜ源泉徴収票は税務署や市町村に提出しなければいけないのでしょうか?それは、対象者の所得状況の把握や家族間の所得控除について課税を公平に行うことを目的としています。
住民税と国民健康保険料の算定が目的
たとえば、会社勤めをしていた人が同じ年に退職をして、独立した場合で、以前に給与所得があるとき、給与所得と授業所得の両方を申告する必要があります。これを税務署に申告しなければ申告漏れとなるのです。また、配偶者の年収が103万円以上あった場合は、配偶者控除の対象とならないため、控除適用にはなりません。源泉徴収票が市町村に送付されているのは、住民税を算定するためと、国民健康保険料の算定が目的とされています。たとえば、アルバイトなどで2つの会社から給与をもらっていて、それらを合算した合計が定められた金額以上あれば、住民税を支払わなければなりません。会社が支払った給与が30万円以上であれば、給与支払報告書を提出することになっています。
源泉徴収票を税務署に提出が必要な理由は住民税と国民健康保険料の算定をするため
年末調整のときに会社から手元に届く源泉徴収票は、知らない間に税務署や市町村に提出されています。それは、対象となる人の所得状況や家族の所得控除について把握することで、納税の公平を保つためです。給与所得と事業所得の両方ある場合などは申告が必要となります。また配偶者控除が対象かどうでないかなども重要となります。源泉徴収票が税務署や市町村に送付される理由は、人によって納税の公平・不公平が起こらないようにするためです。
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