確定拠出年金(401k)とは?種類と年末調整で課税額を減らす方法
確定拠出年金の仕組みと異なる2タイプをおさえておく
確定拠出年金は、2001年に始まった日本では新しい制度です。この制度と従来の年金制度との大きな違いは、企業または個人の加入者が掛金を負担し、加入者がそのお金を運用した成績によって受給額が異なる点になります。確定拠出年金は、掛金を負担する拠出者が異なる2タイプがあり、ひとつは掛金を企業、時には加入者が負担する「企業型確定拠出年金」です。もうひとつは、掛金を個人が負担する「個人型確定拠出年金」になります。
理解が簡単で引継ぎが可能なのが特徴
確定拠出年金では、従来よりも老後にもらえる年金がわかりやすい長所があります。また、転職・退職などをしたとしても、新しい職場で以前の確定拠出年金を引き継ぐことができる、運用成績によっては人より多くの年金を受給できるのも特徴です。さらに、確定拠出年金では税制上の優遇措置があり、確定申告するか、年末調整により税額が調整されます。年末調整の理解が求められるでしょう。
確定拠出年金の2タイプは課税対象に違いがある
企業型確定拠出年金とは、企業が資産管理機関にお金を払い、それを従業員が個人で運用の支持をするというものです。企業が拠出した掛金は従業員への給与とはみなされないので、課税対象外となります。また、個人が掛金を拠出した場合は所得控除の対象となるので覚えておきましょう。なお、企業型では企業年金の有無によって拠出限度額が異なります。一方、個人型の確定拠出年金の場合、拠出金は全額個人が負担し運用し、拠出金の納付先は企業ではなく、国民年金基金連合会です。
個人型は口座振替・企業型は給料天引き
自営業者か企業の従業員かによって、拠出限度額および納付方法は異なります。自営業者の場合拠出限度額は机上の従業員よりも高額であり、納付法は口座振替です。これに対し、企業の従業員では掛金の振り込みは原則的に企業を通して、給与から天引きという形で納付します。確定申告や年末調整により、個人型はさらにお得になる可能性があります。
個人型確定拠出年金の控除を受けるには申告が必要
個人型確定拠出年金では、掛金全額が控除の対象となるので、支払われた掛金に所得税と住民税が軽減されます。しかし、日本の控除は申告主義なので、何もしないままだと控除を受けられません。もし控除を受けるのであれば、年末調整か確定申告で、自分自身できちんと申告しなければならないのです。年末調整では、確定拠出年金と税金の知識をきちんとおさえておくのが重要になります。
確定申告の際に掛金払込証明書を添付すれば良い
年末調整などの控除申告法はいたってシンプルです。年末調整、または確定申告の際に掛金払込証明書を添付すれば、これで完了になります。この証明書は、その年に支払った掛金について書かれていて、毎年10月に国民年金基金連合会から発行・送付されるものです。なお、確定拠出年金に関して控除を申請する場合、一般の保険とは異なり小規模企業共済等掛金控除の中段にある「個人型又は企業型年金加入者掛金」の欄に金額を記載します。年末調整や確定申告のために、きちんと理解していきましょう。
確定拠出年金を受給するときにも税金が課せられる
確定拠出年金では、年金を受給するときにも税金が課せられます。受給するときは、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3通りがあり、それぞれかかる税金が異なるのです。老齢給付金が年金であれば、雑所得として課税され、一時金の場合は退職所得として扱われます。死亡一時金として受給する際は、みなし相続財産として相続税がかかるのです。障害給付金としての受給であれば、税金は課税されないのも合わせて覚えておきましょう。
個人型と企業型がある確定拠出年金は節税のために年末調整で控除を申告しよう
確定拠出年金は税制優遇措置やメリットが多く、その特徴は企業型か個人型かにより異なります。個人型確定拠出年金の場合、年末調整または確定申告で節税になるためさらにお得だと思う人もいると思います。しかし、年末調整などで申告しなければ「控除」というお得さは利用できません。確定申告手続きは面倒という方は年末調整で忘れずに掛金払込証明書を添付し申告をすることをお勧めします。
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