派遣社員を出張させる際に決めておくべきルールと必要な契約事項
派遣社員は期間を決めて人材派遣会社と雇用契約を結ぶもの
派遣社員とは、人材派遣会社に登録して各企業に派遣されて働く雇用形態です。派遣社員は雇用期間を定めて契約し、期間満了時に再契約するかを判断します。人材派遣会社から仕事紹介を受けて、派遣先企業で働くというスタイルです。給与についても人材派遣会社から支給されます。
派遣社員でも契約で条件を満たせば出張OK
派遣社員でも出張できます。ただし、派遣社員の業務に関しては、出張も含め事前の契約書で取り決められた内容のみに限られているでしょう。事前の契約に出張が含まれていることが、派遣社員に出張を指示する際のルールです。契約外のことについては基本的に指示できないのが、派遣社員の働き方のルールといえます。
派遣社員は契約に含まれなければ出張を拒否できる
派遣社員は事前の契約に定められた業務に従事する社員です。契約に盛り込まれた業務については指示に従う義務がありますが、契約に含まれない内容に関しては、その業務を命じる条件を企業が満たしていませんので、拒否できます。契約書に出張についての記載がない場合、派遣社員は出張を断れるのです。出張も含め、契約にない仕事をしつこく要求された場合は、ルール違反として派遣元企業に相談しましょう。
契約時の取り決めに出張についての具体的な記載が必要
契約書に出張業務に関する内容が含まれていれば、派遣社員でも出張させることはできますが、契約書には出張で担当する具体的な業務内容や出張先の名称、出張期間などを記載しておく義務があります。単に出張業務ありという記載だけでは、派遣社員に出張を指示するためのルールを満たせません。事前の契約で、出張先と業務内容を明記しておかなければ、業務指示の根拠になりませんから、契約で取り決めた以外の場所に派遣社員を出張させることはルール上不可能でしょう。
派遣社員との契約内容の途中変更で条件を満たせるケースもある
もし突然の出張を求められた場合、派遣社員には二つの選択肢があります。ひとつは契約内容以外の業務であり指示のためのルールを満たさないとして断るという選択、もうひとつは派遣先企業の要求を受け入れて出張する選択です。派遣先と派遣社員の契約には、双方の合意という条件のもと途中で変更することが可能です。派遣社員と企業の契約内容を変更して出張に関する内容を追加すれば、派遣社員としてのルールに従って出張することができます。
契約では出張に関する諸条件も明確にしておく
出張をするとなると、手当や交通費の清算、移動時間の取り扱いや事故が起きたときの保障など様々な問題が発生します。契約書には出張業務でトラブルが起きないよう、出張に関わる諸条件についての取り決めやルールも記載しておきましょう。特に時給契約で働く場合、出張業務中のどこからどこまでが派遣社員の労働時間になるのかはっきりさせておかないと、トラブルの原因になります。派遣社員への追加の出張手当の有無なども含め、給料に関するルールは、事前に双方が分かる形で条件を明示しておく必要があります。
出張の交通費・宿泊費は派遣先が負担する
出張以外の場合にかかる派遣社員が派遣先までいくための交通費に関しては、派遣先が負担すると賃金の直接払いの原則に抵触してしまうため、派遣元が負担するのがルールです。ただし、派遣社員の出張時の交通費や宿泊費などに関しては、業務上必要な経費という扱いになるので、派遣先企業が負担する義務があります。
派遣社員の出張ルールは事前の契約と給料などの詳細な取り決めが条件
派遣社員を出張させる場合のルールと、必要な契約事項を紹介しました。派遣社員でも出張することはありますが、事前の契約内容に定められたルールに従うのが条件です。派遣先企業は、ルールを満たさない契約外の出張を求めることはできませんし、派遣社員の側も契約にない業務指示には従う義務がありません。派遣社員の業務は、事前に取り交わした契約書に従うのがルールです。出張に関しての諸条件なども契約の取り決めで定めておきましょう。
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