介護保険と医療保険の違いと併用について
目次
介護保険と医療保険は将来の安定のため
日本では、生活と将来の安定のために保険に入っている人が当たり前の世の中になっています。介護保険と医療保険の制度があることで、障害を負ったり、病気になったりした場合でも適切な医療や治療、介護サービスを受けることが可能になります。
医療保険と介護保険の違い①:年齢制限
医療保険には年齢制限がありませんが、介護保険には年齢制限があります。介護保険は40歳以上で加入が義務付けられます。40歳から64歳までは第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者と呼ばれます。
医療保険と介護保険の違い②:保険料の徴収方法と自己負担額
当然、介護保険料の徴収は40歳以上ということになります。また、自己負担割合にも違いがあります。医療保険では通常3割程度の負担ですが、介護保険では1割で済みます。訪問介護などはどちらでも受けることができますが、介護保険で受けた方が安くなるのです。
医療保険と介護保険は併用できない
医療保険と介護保険の2つの保険は併用することは出来ません。これには保険の二重の受け取りにより、保険料がかさんでしまうことを国が禁じていることにあります。国も財政上の問題もありますので、この2つは併用することが出来ないとされているのです。
同じ疾患名での併用ができない
たとえば、ある人が何かの疾患により介護予防通所リハビリテーションを受けた場合、同じ診断名で病院での疾患別リハビリテーションを受けることはできません。つまり、医療保険と介護保険の併用ができない、ということになります。
対象になる診断名が違う場合は併用禁止にはならない
医師の明確な指示が必要ですが、同じリハビリでも、診断名が違うものであれば二つのリハビリを受ける、つまり事実上、医療保険と介護保険を併用することは可能です。
医療保険と介護保険は同一診断名での併用はできない
医療保険と介護保険には、年齢制限や自己負担額などの違いがあります。医療保険と介護保険は、同一診断名において併用することはできません。基本的に、併用はできないと覚えておくのが良いでしょう。
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