乙欄に適用されたダブルワークの人が所得税を取り戻す方法

2016年12月9日ダブルワーク, 乙欄, 所得税

ダブルワークでは甲欄・乙欄どちらなのかが大事

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働き方が自由になってきている近年では、新卒で入社した会社に定年まで勤める人が少なくなっています。その中には自分の特技を生かしてダブルワークをする人も、徐々に増えているようです。そんなダブルワークをしている人は、所得税がどれくらい掛かっているのかをちゃんと確認しているでしょうか?ダブルワークをしている人は、自分の給与明細に月額表の「甲欄」と「乙欄」どちらが適用されているのかを、しっかりと確認しておきましょう。

甲欄・乙欄の知識はダブルワークの人にとって必須

そもそも、所得税の源泉徴収税額表に甲欄と乙欄という区別があったことを知っていたでしょうか?甲欄と乙欄では、所得税の税率が異なってくるのです。この甲欄と乙欄の区別は、ダブルワークをしている人にとって必須の知識となります。しっかり把握しておきましょう。

甲欄と乙欄の区分は「扶養控除申告書」提出の有無

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甲欄と乙欄どちらが適用されるかの区分は、給料を貰っている会社に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しているかいないかによります。この扶養控除申告書を提出している場合は、所得税の源泉徴収税額表の甲欄が適用されるでしょう。反対に扶養控除申告書を提出していない場合は、乙欄が適用されるのです。

扶養控除申告書の提出がないと扶養者なしの扱いとなる

また、扶養している親族がいても扶養控除申告書を提出していないと、扶養者なしの扱いとなります。 扶養者がいる扱いの場合、源泉所得税は税率が低くなるでしょう。つまり乙欄として扶養者がいないとして扱われると、主たる給与以外、控除は一切なしとなります。その結果、所得税の税率が高くなるのです。

ダブルワークの場合は扶養控除申告書を1社にしか出せない

また、乙欄が適用されると、年末調整の対象にもなりません。ですので、税金を多く納めることとなります。 ちなみにこの扶養控除申告書は、ダブルワークの場合だと1つの会社にしか提出できない書類です。2社から給料を貰っていても、両方に提出することはできませんので、ダブルワークの人は注意しておきましょう。

乙欄が適用される人は高い所得税を払っている

扶養控除申告書を提出してある会社からの給料については、年末まで勤めれば年末調整もされます。所得税の税率も、扶養家族がいる場合に合わせて適正に抑えられるでしょう。甲欄が適用されても所得税を払いすぎているわけではないので、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、ダブルワークで給料を2箇所から貰っている場合、扶養控除申告書を提出できない会社からの給料については、高い所得税を払っていることとなります。その場合は年末調整もされなでしょう。

払いすぎた所得税は確定申告で取り戻すことができる

先述した通り、乙欄が適用されている会社からの給料に対しては、高い所得税を払っていることとなります。ですので乙欄が適用される人は、源泉徴収票を使って自分で確定申告をしなければいけません。払いすぎた所得税を取り戻すには、必要な行為となるのです。

乙欄に適用されたダブルワークの人は源泉徴収による確定申告で所得税を取り戻せる

ダブルワークの場合は、扶養者がいることを表明する「給与所得者の扶養控除申告書」が1社にしか提出できません。この扶養控除申告書が提出されない場合、乙欄が適用されます。すると、ダブルワークの人は所得税の税率が高くなり、年末調整の対象にもならないのです。年末調整の対象とならなければ、ダブルワークの人は所得税を払いすぎることとなります。乙欄が適用された人が払いすぎた分を取り返すには、源泉徴収票を使って自分で確定申告をしなければいけません。ダブルワークの人は、気を付けておきましょう。

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2016年12月9日転職

Posted by BiZPARK