費用弁償の支払いにおける所得税の扱いと注意点

2016年12月9日所得税

費用弁償は地方議員が議会に出席したときに支払われるもの

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費用弁償とは、地方議会の議員に対して支払われる費用を指します。この費用が発生するのは議会、委員会などに出席した時です。これは距離を問わず、会議等の為に議会に出向いた時に自治体が支払います。金額は個別の交通費を算出するのではなく、一律となっています。この費用弁償は、議員の立場によって、非課税となる場合もあれば、所得税がかかる場合があります。

実費弁償は実際にかかった交通費

費用弁償と実費弁償は混合されて使われがちではありますが、厳密には意味が違います。費用弁償は、自治体によって決められた一律の交通費として支払われるお金です。実費弁償は、実費という言葉が使われているように本来の意味は、実際にかかった交通費を弁償する為の費用です。しかしながら実際に金銭のやりとりが行われる現場では、実費弁償として一律の費用が支払われている場合が少なくありません。

費用弁償は移動が伴う地方自治体関連の仕事に対して一律で支払われる

ではこの費用弁償はどのようなタイミングで発生しているのでしょうか。それは例えば議員が、地方自治体関連の仕事で出張した際や、近場であったとしても、移動が伴った際に発生しています。そしてこの費用弁償の支払いは、議員がどこから来たのか、どの程度の移動距離なのかは無関係となります。距離はほとんど関係なく一律で金額が定められているのです。

費用弁償を手当として処理するなら所得税がかかる

対象者が無給であれば、費用弁償として支払われる金銭の所得税は非課税となります。しかしながら対象者が有給であれば、非課税とはなりません。有給の場合で尚且つ手当として支払った場合、所得税の課税対象となります。つまり交通費として支払うのか、手当として支払うのかによって、非課税となるのか、それとも所得税が課税されるのかが変わるのです。

職務を遂行する上の交通費には所得税はかからない

これは議員など、地方自治体関連の仕事をする職員の前提ですが、職務を遂行する上の交通費に基本的に所得税はかかりません。これは一般企業でも同様ですが、通勤交通費や業務中に発生した交通費を立て替えて、会社から支給された場合でも所得税はかからないですよね。つまり費用弁償によって支払われるお金は、職務を遂行する上での交通費に当てはまるので、基本的に所得税は非課税となるのです。

費用弁償に報酬を潜り込ませてはいけない

この費用弁償によって支払われた金銭は、基本的に所得税が非課税となりますが、原則としてそこに報酬を潜り込ませてはいけません。なぜなら費用弁償は基本的には手当ではなく、あくまでも交通費として支払われているものだからです。費用弁償の金額は一律で設定されているため、明らかな不正との線引きが難しいところですが、監査の対象となる場合も少なくありません。

所得税が非課税の費用弁償に報酬の支払いを潜り込ませてはいけない

費用弁償の支払いにおける所得税の扱いについてお伝えしました。費用弁償として支払われる金銭は、基本的に所得税として計上する必要はありません。しかし有給の議員の場合は手当とすべき場合があるので、その切り分けはしなければなりません。ただ基本的に地方自治体の職務を行う為の費用弁償であれば所得税は、非課税となるのが原則です。だから費用弁償はほとんどの場合、所得税が非課税として処理できるのです。

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2016年12月9日転職

Posted by BiZPARK