遺族年金の受給者必見!再婚する際の注意点

2016年11月29日源泉徴収, 遺族年金

遺族年金は生活に困窮してしまう遺族を救う制度

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遺族年金は、それまで生計を支えてきたパートナーを失うことで、生活に困窮してしまう遺族を救う制度です。そのため、遺族本人に大きな収入源がある場合などは、受給することができません。遺族年金の受給には、満たすべき条件がいくつかあります。遺族がパートナーと死別したまま新しい相手を見つけていないのも、その条件の1つとなるのです。

再婚をすれば遺族年金の受給資格が消滅する

再婚をすれば、パートナーを失った分の経済的な穴は埋められると考えられます。ですので、同時に遺族年金を受給する資格を失うでしょう。これは客観的な考えによるもので、実際に家計が安定するかどうかはあまり関係ありません。「再婚イコール遺族年金の受給資格が消滅する」と覚えておけば、間違いないでしょう。なお、死別して旧姓に戻すだけなら、状態の変化としてはカウントされないため、遺族年金の受給対象からは外れません。

子供がいる遺族が再婚すれば受給資格が移動する

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死別したパートナーの間に子供がいる場合、親の再婚後には子供に遺族年金の受給資格が移ります。ですので、親個人への支給は停止されるものの、遺族として年金を受給し続けることは可能です。ただし、親に支給されていた額をそのまま子供が受け取れるわけではありませんので、注意しましょう。

子供は遺族厚生年金のみを受給することができる

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、18歳以下の子供がいる遺族はどちらも受給が可能です。そして、親と生計を同一にしている子は、遺族基礎年金の支給対象外と定められています。ですので、再婚すれば貰える遺族年金が子供に入ってくる年金は遺族厚生年金の方だけとなり、全体額としては減少するでしょう。また、遺族基礎年金は子供が18歳になった年度末まで支給される年金です。たとえ再婚しなくても、子供が18歳の年度末を迎えれば遺族年金の受給もストップします。覚えておきましょう。

事実婚や内縁の関係も再婚同様に遺族年金が受給不可となる

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再婚して遺族年金を受け取れなくなるのなら、籍を入れずに事実婚や内縁の結婚をすればいいのではないかと思う人もいるでしょう。しかし、たとえ籍を入れなくても結果は変わりません。法律上では事実婚や内縁関係も、再婚と同様のものと認識されます。事実婚や内縁の関係とは、「籍を入れなくても住まいを同じくしている関係」「お互いの家への頻繁な行き来があり生計が同一である」「どちらかによる生活費の補助がある」などの状態をいいます。これは客観的に見て夫婦や家族と捉えられるので、再婚と同じ扱いを受けるでしょう。

不正受給との判断を受ければ多額の返還を求められる

再婚していなくても関係が深い相手がいる中で、遺族年金受給資格の返還を行わずにいると、不正受給と判断される可能性が高いです。不正受給をした場合には、事実婚や内縁の関係が成立したと思われる時期まで遡って、多額の返還を求められることになります。不正受給がばれて指示を受ける前に、事実婚や内縁の関係にあるときは、資格を返還しておきましょう。

再婚相手と離婚しても遺族年金の受給資格は戻ってこない

遺族年金の受給資格を失う覚悟で再婚する際には、注意点があります。それは、もし他のパートナーと再婚した後にすぐ離婚した場合、遺族年金の受給資格は戻ってこないという点です。ただし子供の場合は、親の再婚・離婚に関係なく生計を維持されている限り遺族年金を受け取れます。しかしそうなれば全体額が減ることには変わりませんので、パートナーと死別して遺族年金を貰い始めたあとの再婚は、しっかりと考えましょう。

一度再婚してしまえば遺族年金の受給資格は完全に消滅するので注意しよう

遺族年金は、遺族の生活を支える為に支給される年金です。再婚して新たな家庭を築いた場合には、支えの必要がなくなると考えられて、遺族年金の受給資格を失います。「18歳の年度末を迎えていない子供がいる場合」「再婚ではなく事実婚や内縁の関係の場合」など、関係の変化に伴ってその形も変化していきますので、対応を覚えておきましょう。万が一、事実婚や内縁の関係による不正受給のまま放置してそれが発覚すれば、多額の返還を求められます。十分に注意しておいてください。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK