一時所得や雑所得から見る給与以外のお金の違いについて
副業の収入や宝くじの懸賞金は確定申告が必要
サラリーマンでも給与以外の収入がある場合があります。副業禁止の規則が無かったり、あっても隠れて副業をしている場合、講演料や印税が入ってきた場合、宝くじや馬券や懸賞が当たった場合などです。給与所得のみの場合は源泉徴収されていて、給与所得に対して税金を支払っているという意識が薄れがちですが、これらの所得はきちんと確定申告をする必要があります。
アルバイトの収入は給与所得といった区分分けに注意しよう
所得には、区分分けがあり、それぞれに対して経費の認められ方や控除の額、税金のかかり方が違います。なので、どの所得がどの区分に該当するのかを判断するのがまずは第一歩になります。講演料や印税は雑所得、競馬や宝くじや懸賞は一時所得、アルバイトなどで給与を得ていれば給与所得、事業として行い開業届など出していれば事業所得になります。
一時所得と雑所得は給与以外で入ってくるお金なので区分が分かりづらい
中でも、一時所得と雑所得のような給与以外に入ってくるお金の区分はわかりにくいものがあります。副業をしている場合で、アルバイトなどの「給与」として支払われて源泉徴収票をもらっている場合は、給与所得であることは明らかです。また、自分で開業届と青色申告承認申請書を出している場合は、事業所得です。ただ、一時所得と雑所得はどちらも給与以外で入ってくるお金で変わりはないので、差が分かりにくいのです。
営利目的の行動や継続的な活動かどうかが見分けるポイントになる
一時所得と雑所得の違いを区別するポイントは2つです。一つは、営利目的の行動かどうか。もう一つは継続的な活動かどうかです。つまり活動の目的や頻度によって同じ収入でも区分が変わってくるということです。有名な例では、ソフトを使って馬券を大量に継続購入していた人の払戻金による利益が雑所得と扱われた例があります。
一時所得は控除が認められる上に課税金額も半分になる
雑所得となるか一時所得となるかは、課税の際の計算も大きく異なってくるので注意が必要です。とはいえ、判断によって雑所得にも一時所得にもなり得るというケースはほとんど無いので、税金を安くするために意図的に違う区分の所得に割り当てるということは止めましょう。
雑所得は一時所得では認められていない関連する出費も経費になる場合が多い
どちらが得ということは一概には言えませんが、一時所得の場合は、50万円の特別控除を受けることができます。その上で、控除後の金額の半分に対して税金がかかります。一方雑所得では控除や半額になるシステムはありませんが、経費が認められています。一時所得の場合は直接かかった金額だけしか認められませんが、雑所得であれば、関連する出費も経費として認められることが多いのです。
給与以外のお金である一時所得は控除があり課税額も半分になる雑所得との違いがある
サラリーマンでも副収入を得ている場合は確定申告が必要です。所得には区分があり、副業などの場合は、給与所得、事業所得、一時所得、雑所得のどれかに区分される場合がほとんどです。特に一時所得と雑所得の区別は難しく、課税のされかたも異なりますので気をつけましょう。営利目的の行為かどうかと継続的行為かどうかが判断のポイントです。
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