65歳以上の雇用保険加入に関する年齢制限と注意点
65歳以上の雇用保険の加入条件には年齢制限あり
様々な理由で会社を自己都合、会社都合などで退職された場合に支給される失業保険は有難い給付制度となりますが、雇用保険の加入条件には年齢制限があり65歳になった日以降は雇用保険に加入することができなくなります。これは雇用保険法で定められており65歳以上の方は雇用保険には加入できませんので注意が必要となります。
雇用保険法で65歳以上の方は加入できないため注意
ただ64歳の時点で会社に就職し雇用保険に加入して65歳以上になったケースでは高年齢継続被保険者として取り扱われます。この高年齢継続被保険者は一般の被保険者と違い雇用保険に加入していた期間が半年以上あれば高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。高年齢求職者給付金の支給額は一般の失業手当の1ヶ月分で雇用期間の加入期間が1年以上あれば一時金が1.5ヶ月分支給されます。
64歳になると雇用保険料が免除される
65歳以上では雇用保険には加入することができませんが64歳以上からが雇用保険の境目と言われています。その理由はまず64歳になると雇用保険料が免除され、65歳以上になると失業給付が一時金の給付金で支給されるために一般の被保険者が支給される失業保険の給付総額に比べて安くなります。65歳以上になると雇用保険には新たに加入できなくなりと64歳のうちに就職できて雇用保険に加入できるかが今後を大きく左右してきます。
64歳のうちに雇用保険に加入しておく
64歳と65歳には大きな境があり、たった1日違っただけで雇用保険に加入できるか、一時金を受け取ることが出来るかが重要になってきますので、該当する就職希望者や再就職を希望される方は覚えておかなければいけないポイントです。昨今では年金の支給額も65歳以上から70歳以上になるとも言われていますので、雇用保険の加入条件年齢も上がるのではないかと予想されています。
65歳以上で就職しても雇用保険の加入制限のため失業保険が支給されない
65歳以上になると雇用保険には加入できなくなりますが、体が動けるうちはまだまだ働きたい、家計のためや若い人には負けないと意気込む65歳以上の方が大勢勤務されています。その上で65歳以上という事がネックになってきますので、雇用保険加入条件に関しては65歳以上への引き上げを望むところでもあり、雇用保険に加入して働きたい意欲を無駄にしてはいけません。
雇用保険は64歳と65歳以上では大きな境目となっている
一時金として支給される高年齢求職者給付金も65歳以下と比べて支給額に大きな差がありこちらも改正の必要が問われ、65歳以上で就職しても雇用保険の加入制限がかかっているため、会社が倒産した場合や解雇などで退職しても失業保険は1円も支給されない事となり、64歳と65歳では大きな境目となっているわけです。年齢に捉われず働く意欲がある方すべてが雇用保険に加入できるように雇用保険法の改正を望むところであります。
65歳以上は雇用保険に加入できないため64歳までに入って老後の生活に備える
65歳以上になると雇用保険に加入することはできません。64歳の時点で就職し雇用保険に加入できれば65歳以上の制限はかかってきませんので注意すべきポイントとなります。65歳以上でも働く意欲があれば雇用保険に加入して安心して働ける雇用保険法の改正を求めるところで、65歳以上の安い高年齢求職者給付金の一時金についても見直しを求めたいところです。
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