雇用保険の加入条件!週20時間未満の仕事の場合
週20時間未満の仕事では雇用保険に加入できない
仕事をして給与をもらう時に給与明細も合わせて発行されますが、この書類の中に雇用保険や厚生年金などのいわゆる社会保険料が記載されています。この社会保険料は、仕事をしている方が一定条件を満たすと必ず支払う必要があります。雇用保険に関しては、週に20時間未満のお仕事の場合には支払う必要はありませんが、それを超えると義務が発生します。
雇用保険の料金は安いが受ける恩恵は大きい
一般的な会社員の場合、雇用保険料は数千円程度に収まります。ですから、家計への負担はあまりありません。ですから、20時間未満のお仕事の方が、社会保険料の支払いをするのが困るということで仕事の量を減らすのはあまり得策ではないわけです。この雇用保険は、失業した時の給付金の受け取りなどにも関係してきますから、出来る限り支払えるようにするとお得です。
雇用保険に入っていると失業時に手当が支給される
厚生年金や健康保険などは、生活に非常に密接にかかわっている分だけ認知度は高いのですが、雇用保険は仕事を失って初めて効果が出てくるものですので、あまりその良さが世の中の人に伝わっていないのが現状です。急な失業の時に、お金が支給されるというのは非常に助かります。また、一度給付を受けてから3年間雇用保険に入っていると、再び失業給付の対象になりますから、働いている方は雇用保険に入るのが得策です。
平成22年から雇用保険の加入対象が増加
雇用保険は法改正によって、適応する方が増えました。週の労働時間が20時間未満の方は対象外になるのは変わりませんが、今まで6か月の契約があるお仕事という条件だったのが、31日以上の契約に変更になったため、短期間の労働の場合に雇用保険に入れず、失業給付の対象から漏れてしまうという問題が解決するようになりました。
週20時間未満の仕事をしている人は主婦などに多い
週20時間未満のお仕事をする方というのは、メインで収入を得て生活をしているというよりも、配偶者の方と給与を共有しながら生活をしている方が大半です。それゆえに、20時間未満でなるべく社会保険料の控除対象にならないようにしたいという考えを持たれるのも理解できます。ただ、もう少しお給料が欲しいというような希望があった場合には、働く時間を増やした方が手に入るお金は上がりますので、雇用保険などにとらわれず働くと良いでしょう。
主婦でも週20時間以上の仕事をしていれば雇用保険に加入できる
会社員の方が入るイメージが強い雇用保険も、長期的に働くことが予定されている方なら入ることができます。週20時間未満というのは、2日~3日程度のフルタイムでの就労が境界線になります。フルタイムでお仕事をする場合にはほぼ雇用保険に該当すると考えて良いでしょう。夫と相談しながら、週20時間未満で働くかを決めるご夫婦もいらっしゃいます。
雇用保険は週20時間未満の仕事の方では加入できずその人は主に主婦が多い
仕事をするともらえる給与明細。この中に記載されている雇用保険は、額は少ないながらも急な失業の際に意味を持つ、重要な社会保険制度です。ただ、週20時間未満で31日を超えない仕事の場合には、雇用保険に入ることができません。失業給付の対象になるため、主婦の方は夫と週20時間未満で働くかどうかを話し合うことも良くあります。
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