36協定違反で労働をさせ続けた場合に受ける罰則の流れ
36協定を締結せず時間外労働や休日労働をさせた場合は36協定違反となる
36協定とは1日8時間、週40時間を越えての労働や休日労働を実施したい場合、労使間で話し合いが行われ、決定された内容を労働基準監督署に届け出る事で、効力が発揮される協定の事をいいます。労使間で話し合いの末決定した内容を越えて労働する36協定ならともかく、36協定を締結しないで時間外労働や休日労働をさせた場合は、36協定違反となり罰則があります。
36協定違反の罰則は「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
36協定違反の罰則は労働時間、休日の原則を定めた労働基準法第32条と35条の違反が生じてきますので、労働基準法に設けられた119条1号「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」が適用され処罰される事になります。ただ30協定違反で罰則を受ける対象は労働基準法上の使用者、つまり雇用主、事業の経営責任者となりますので、労働者本人に罰則が科せられる事はありません。
36協定違反の罰則例には1日2時間以上労働できない有害業務の制限違反がある
36協定違反となり罰則が科せられるケースにはまだ幾つかあり、1日2時間を超える事ができないとされている有害業務の制限違反です。有害業務を1日2時間以上作業する事で健康に悪影響を及ぼす事を防止することが最大の目的ですので、36協定違反になり罰則が科せられます。
協定で締結した内容を超えた場合は36協定違反となる
次に延長時間の限度基準に関してですが、これには罰則は設けられてはいません。しかし、協定の内容が基準に適合したものとなるようにしなければならないと規定があります。社会のルールがあるように労組側と労働者側が話し合いの末、双方納得して締結した労働上の協定が36協定となり、協定で決定したことを無視して長時間の時間外労働や休日労働を強いた場合は、当然罰則があるという事になります。また36協定には延長限度基準に例外もありますので覚えておく必要があります。
36協定違反となった場合すぐに罰則は受けず是正勧告を受ける
36協定違反を犯し罰則を科す必要が出てきたケースでは、どのような段階でアプローチがあるかといいますと、まず1度罰則を犯しただけで直ちに罰則が適用される事はありません。36協定違反と判断され罰則を科す必要が出てきた会社に対して、まずは労働基準監督署から是正勧告が出されます。この段階では36協定で決定した内容を理解し改善する事が求められているわけで、作業環境の見直しや今後同じような36協定違反を起こさないと判断されれば、罰則を科せられる事はありません。
労働基準監督署からの是正勧告を無視し続けると罰則が科される
言わば労働基準監督署から提示されたイエローカード1枚の段階と考えるべきで、36協定違反を悔い改め改善に努めれば罰則を受ける事はありません。ただ度重なる労働基準監督所からの是正勧告を無視し、改善の傾向が一向に見られない場合はレッドカードとなり罰則が科される事になるわけです。
36協定違反で労働基準監督署からの是正勧告を無視すると罰則が科されるので注意しよう
36協定違反で科される罰則は労働者を長時間強いられる有害作業から守り、度を越えた時間外労働や休日もとれない休日労働などから、体力的、精神的にも追い込まれるのを防ぐ事が最大の目的であります。社会にルールが存在するように労使間で締結した36協定も列記とした取り決めとなりますので36協定違反をすれば当然罰則を科される事になるわけです。
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