36協定における有効期間中の変更について
36協定は時間外労働の有効期間を定める必要がある
まず変更が出来るかできないかの前に、36協定の有効期間について説明します。労働組合と使用者で書面による締結をして、時間外労働に関する企業規定をつくる36協定ですが、基本的に36協定が有効となる期間を定めなければなりません。そのため労使協議の際はしっかりと36協定の有効期間についても話合わなければならないのです。
36協定の最低有効期間は1年
36協定では有効期間を定める際の法規定は存在しません。そのため労使協議により5年と決まったのであれば5年、10年と決まったのであれば10年です。しかし36協定では時間外労働の規定を「1日を越えて3ヶ月以内の期間」と「1年以内の期間」で定めなければなりません。そのため必然的に36協定の最低有効期間は1年とするのが原則です。そしてこの期間中に変更をする事はできるのでしょうか?
36協定の有効期間中の変更は労使協議をして双方同意の上で行う
単刀直入に言うと、有効期間中の途中変更はできます。しかし使用者が一方的に変更ができるわけではなく、しっかりと労使協議をして双方同意の上でないと変更をする事はできません。厳密に言うと「変更」ではなく「再締結」であるため、労使協議の後に36協定の届出をしっかりと所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
36協定は変更がないよう事前に繁忙期などを把握してから締結する
いくら変更が出来るといっても、だからといって安易に36協定の規定を作って届け出るのは危険な行為です。もし変更したい場合に労使協議の末に労働組合に突っぱねられたら、変更をする事はできません。さらに会社の規定がコロコロ変わる事により従業員からの信頼も薄くなるでしょう。そのため36協定の変更の必要がないようにあらかじめ会社の繁忙期やその他の事情をしっかりと踏まえた上で、36協定を結びましょう。
36協定のベストな有効期間は1年間
36協定の有効期間でベストな期間は事業内容や繁忙期、仕事の量はもちろん企業により様々なので一概にどれくらいの期間がベストという事はありません。しかしあえてベストな期間を挙げるのなら、1年間の有効期間を定めるのがベストでしょう。企業は1年もあればガラッと変わり、ます。そのため来年は今年よりも業績が悪かったり良かったりしますが、そのたびに36協定変更が必要となってきます。の変更が必要になるであろう事から、1年間がベストとなっています。
36協定の変更時期は有効期間にかぶっても構わない
昨年度の9/1~今年度の8/31に有効期間を定めてあるとします。もしこれを企業の都合で前年よりも早めたいという場合は、更新日が多少かぶっても問題ありません。そのため、本年度の8/1~7/31に36協定の有効期間を定めたとして問題はありません。ただやはり労使協議を行い労働組合の許可を取る必要があります。
36協定の有効期間は1年で事前に繁忙期などを把握して内容変更はできるだけ避けよう
今回は36協定の基礎知識である変更と有効期間についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。原則として36協定の変更は有効期間内でも可能ですが、やはりできるだけ避けたほうがいいでしょう。労使協議をする手間と従業員の混乱を招かない為には、あらかじめしっかりと企業の事情を考慮して36協定を締結させておく必要があります。
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