印紙の貼り忘れは脱税?覚書に必要か否かの判断方法
収入印紙とは税金の納付が必要な文書に対する納税の仕組みを指す
収入印紙について説明します。収入印紙は、印紙税法により定められた税金の納付が必要な文書に対する納税の仕組みです。文書を作成したとき、文書に印紙の貼付をすることで納税したことになります。印紙の貼付を必要とする文書は法律で定められており、主に取引などで生じる契約書や覚書、領収書などの金額が記載された文書が対象です。
書類の金額が大きいと課税されるため印紙が必要となる
具体的に印紙が必要な覚書について紹介します。印紙が必要な覚書には普段の生活やビジネスで作成・締結する覚書、住宅の売買契約書に伴う覚書、工事請負契約書に伴う覚書などがあります。これらは何らかの損得に関わる書類となり、さらに書類に記載される金額が大きいために、課税対象となることが多いです。
印紙が不要の覚書は金額が1万円未満・金額の記載がない・委託契約に関する書類
印紙が不必要な覚書のポイントは、「覚書に記載された金額が1万円未満の場合」「覚書の中で金額に触れておらず、当事者同士で利害がない場合」「労働者派遣契約のような委託契約に伴う覚書」です。これらは、課税対象とならないので、収入印紙は必要ありません。反対に「請負契約では金額が発生するため、必ず印紙が必要」であり、「請負や委託が混在している覚書の場合、何らかの金額提示があれば課税対象となり印紙が必要」になります。
覚書の内容が請負か委託かで印紙が必要か不要か判断する
印紙が必要か不要かの判断は、不動産などの売買契約以外では覚書の内容が請負か委託かが大きなポイントになるのです。請負か委託かが判然としない覚書については、念のために印紙を貼っておくか、あるいは法務局に相談に行きましょう。
印紙を貼り忘れても覚書は有効
印紙が必要な覚書を作成・取り交わしたときに、印紙を貼り忘れたときについて紹介します。まず、印紙を貼り忘れたからといって、その覚書が無効になることはありません。印紙はあくまで、納税のためであり、当事者間で合意した覚書を無効にする効力はないからです。覚書の無効・解除については、あくまで当事者間の問題となります。
印紙の貼り忘れは脱税にあたる
印紙が覚書の効力に影響を及ぼすことはありませんが、貼り忘れは脱税にあたります。印紙が必要な覚書に印紙を貼っていないことが分かった場合には、罰金として収入印紙代金の2倍の金額を超過課税されます。また、印紙の貼り忘れは脱税とみなされ、会社の社会的信頼を失墜させます。なので、「たかが罰金」と侮ったりせず、印紙の貼り忘れには十分、気を付けましょう。
覚書に印紙が必要な書類は金銭的な損得に関わるものであり貼り忘れは脱税にあたる
以上が、覚書に印紙が必要かどうかの判断のポイントについてです。覚書に印紙が必要かどうかの判断に迷ったり、法務局や専門家に問い合わせましょう。また、覚書を複数作成するときには、それぞれに印紙を貼り付ける必要があるので、注意してください。
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