執行役員で会社を辞めるときの退職金の支給方法

2016年12月27日役員, 退職金

執行役員は会社が独自につけている役職

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近年増えていると言われているのが、執行役員と呼ばれる名称の社員です。執行役員とは取締役が決めたことを執行する、立場の社員のことで、名前だけ聞くと特別な役員といった感じがします。しかし、執行役員についての商法上の規定は一切無く、会社が勝手に付けているだけの役員ということになります。

執行役員と執行役は選出方法と給与の支給方法が異なる

混同されがちなのが執行役です。執行役は取締役会で選任されます。根本的に全く違う役員だということになります。執行役の場合、退職金も慰労金と呼ばれるものになるため支給方法も全く異なりますが、執行役員は社員の状態で役員に就任できるため、会社の独断での退職金支給が可能になります。

執行役員で会社を辞めたときの退職金の支給方法は2つ

執行役員に選出された場合、退職金の支給方法はどのようになるのでしょうか。通常の役員に選出された場合は一般社員ではなくなるため、その時点で一般社員を退職した扱いにし、一旦退職金を支払うという場合と、一般社員時代の退職金を引き継ぎ、役員を退職するときにまとめて退職金の支給を受ける方法があります。

執行役員は一般社員と変わらない扱いになる

しかし執行役員の場合、商法上の役員ではありませんし、簡単に言えば名前が役員なだけの一般社員と同じ扱いになるため、役員のように一旦退職扱いになることはありません。要するに、一般社員とあんまり変わらない扱いになるということになるわけです。

執行役員の退職金以外のお金は賞与としてカウントされる

執行役員になった場合、退職金は通常の社員と同じ扱いになるといいましたが、では退職金以外にお金を支給された場合にはどうなるのでしょうか。

例えば、執行役員に選出され、通常の役員同様その時点で、一般社員時代の退職金名目でお金を受け取った場合、これは退職金としてカウントされ退職所得控除などの対象となることは無く、ただの賞与としてカウントされることになります。

雇用継続が継続したまま執行役員を退職しても退職金は支給されない

何故なら、商法上の規定が無い執行役員は、商法上の決まりがある役員と違い、雇用契約が継続したまま執行役員となるため、退職したことにならないからです。退職しないのに受け取ったお金はあくまでも賞与扱いとなり、退職所得としての申請は出来ないということになります。

執行役員は商法上の規定は一切無く退職金の支給方法は賞与としてカウントされる

執行役員の退職金における支給方法についてご紹介してきました。執行役員は、取締役が決めた意思決定を速やかに執行するため、用意された会社独自の制度となりますから、退職金を考えた場合には執行役員になるメリットはあまり無いといえるかもしれません。簡単に言えば、一般社員に執行役員という名前と執行する権利だけを与えたわけですから、責任と重責だけが増えるということになるわけです。取締役からしてみれば、便利に利用できる執行役員ですが、社員からしてみれば退職金もかわりませんから、むしろ執行役員になるメリットよりもデメリットのほうが大きいと感じてしまうのではないでしょうか。

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2016年12月27日ビジネス

Posted by BiZPARK