健康保険の資格喪失日と退職日の関係性
健康保険の資格喪失日は「退職日の翌日」
会社を退職すると、退社した会社の健康保険の資格を喪失し、健康保険証が失効します。健康保険の資格喪失日は、退職日の翌日です。たとえば3月31日に退職したとすると、翌日の4月1日から会社の健康保険証は使用できません。
「退職した月の月末まで使用できると思っていた」や「健康保険証が使用できなくなることを扶養家族に伝えていなかった」などの理由で、失効した健康保険証を引き続き使用してしまうケースが多くあります。健康保険の資格喪失日には注意しましょう。
資格喪失日を超えて使用すると医療費を返還しなければならない
失効した保険証を繰り返し使用するなど、悪質なケースでは詐欺罪に問われることがあります。
失効した健康保険証を使用した場合、会社の健康保険で負担している医療費(総医療費の7~9割)を返還しなければなりません。資格喪失日を超えて使用しないように注意しましょう。
退職日の翌日に健康保険証を喪失したら、新らしい保険へ加入
健康保険の資格喪失日は、退職日の翌日と紹介しました。なので失効した健康保険証は、退職日までに扶養家族の分もまとめて会社へ返却しましょう。
会社の健康保険の資格喪失後は、自分で新し健康保険に加入する必要があります。退社後に加入する健康保険には「市区町村の国民健康保険」「家族の健康保険」「任意保険」の3種類があります。会社へ健康保険証を返却したら、新たに保険へ加入するのを忘れないようにしましょう。
国民健康保険への加入手続きは退職日から14日以内
会社の健康保険の資格喪失後は、国民健康保険に加入する方が多いでしょう。国民健康保険について紹介しますので参考にしてください。まず国民健康保険への加入手続きは、退職日から14日以内に行いましょう。
そして国民健康保険の加入手続きは、住民票のある自治体の役所で行います。離職票や退職証明書など、会社を退社したことが分かる書類を持参して、国民健康保険の窓口に行きましょう。退社後どこの健康保険にも加入せずにいると、手続きをせずとも自動的に国民健康保険に加入されますので注意してください。
扶養家族で健康保険に加入するなら手続きは家族自身が行う
扶養家族として家族の健康保険に加入する場合は、家族自身に健康保険加入の手続きをしてもらいましょう。
妻や子供の勤め先の健康保険に加入する場合が、これにあたります。収入次第では、扶養家族になれない場合もあるので、退職前に家族の健康保険に加入できるのかを確認しておきましょう。
退職後に任意保険を継続すると保険料の金額が高くなる
退社日を迎えていざ会社を去ったとしても、会社の任意保険を任意継続という形で加入しておくことができます。しかし、今まで会社が負担していた保険料を全額自分で払う必要があります。
そのため、保険料の金額がかなり多くなってしまうでしょう。さらに任意継続は2年間という縛りもあります。きちんと家族と話し合ってから、新たに加入する保険を決めるようにしてください。
新しい会社に就職する場合は就職先の健康保険に加入
新しい会社に就職する場合は、就職先の健康保険に加入しましょう。もし、新しい職場での就職日(社会保険に加入した日)と前職の健康保険の資格喪失日が同じ日であれば、健康保険の手続きをする必要はありません。
就職日と資格喪失日の間に1日でも空白の日がある場合には、切り替えの手続きが必要になります。詳しくは前職か、新しい勤め先の健康保険の担当部署に問い合わせましょう。
健康保険の資格喪失日は退職日の翌日!退社後はすぐに新たな保険の手続きをする!
健康保険の資格喪失日と退職日の関係性を紹介しました。上記のように健康保険の資格喪失日は、退職日の翌日です。うっかり、資格喪失日を超えて使用しないように気を付けましょう。
また、健康保険の資格喪失日後は、すみやかに次の健康保険に加入します。健康保険に加入していない状態で、病気や怪我をした場合、医療費は全額自己負担になるので、未加入期間を作らないようにしましょう。
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