失業給付金の支給日を残し再就職したとき残りの手当をもらう方法
まず、再就職すると失業手当の給付金は打ち切られることは知っておきましょう
再就職が決まると、まだすべての失業手当の給付金を受け取っていなくても、失業手当は打ち切られます。
失業手当の給付金をすべて受け取らないうちに再就職を決めた場合、基本的には残りの給付金を受け取ることはできません。
待期期間や給付制限の期間中に、再就職が決まったときにも全く失業手当の給付金を受け取らないままになります。
このため、失業手当の給付金をすべて受け取らないうちに再就職をするのは損だと考えて、求職活動の手を抜く受給者もいます。
ただし、残り日数分の失業手当の給付金は再就職手当に変わる
しかし、残りの給付金は受け取れませんが、もらえなかった給付金は再就職手当である程度支給されるようになっています。
失業手当受給後すみやかに再就職したとしても、残りの給付金をまるまる損するということは、ありませんので安心してください。
再就職手当は残りの給付日数×50%(60%)×失業手当日額で求まる
これは、再就職を決めた時点で、消化しなかった失業手当の給付日数に応じて、手当を支給しますよという制度です。再就職手当の場合、「残りの給付日数×50%(60%)×失業手当日額」分の金額を受け取ることができます。
たとえば、失業手当の給付日数が120日、失業手当日額が5,000円の人が、60日の給付日数を残して再就職を決めた場合には、「(120日-60日)×50%×5,000円=150,000円」の再就職手当を受け取ることができます。
再就職までに受け取った失業手当と合わせると、45,0000円を受け取れることになります。
再就職手当により失業手当を全て受取った際との差が大きく縮まる
もし失業手当をすべて受け取った場合の失業手当の総額は「120日×5,000円=600,000円」です。
その差額は、150,000円となります。再就職手当を申請しなかった場合の差額は300,000円なので、この条件では再就職手当によって差額は半分になったことになります。
失業手当の給付金は再就職後の退職でも残りを貰う事が出来る
失業給付を残したまま再就職した場合や再就職後に再び失業したとき、二度目の失業では、『一度目の退職日の翌日から一年以内におさまる給付日数分』に関しては失業手当を受け取ることができます。
上の例では、再就職手当を受け取らなかったら60日の給付日数が残っています。もし、一度目の退職日の翌日から一年以内に残りの給付日数がおさまったら、その日数分の失業手当を受け取ることができるのです。
2度目の受給では一度目の退職日の翌日から一年以内に残りの給付日数が収まらなければいけない
失業給付を残して再就職したとしても、2度目の失業手当を受給すれば損しないことになります。
ただし、一年以内という受給期間の要件を満たさなければなりません。残りの給付日数が多いと、受給期間内におさまらなくなり、その分受け取れる失業手当の金額が減ってしまうので、残りの給付日数を減らすため、再就職後は再就職手当(就業手当)を申請した方がよいです。
再就職後の失業手当の残り給付金は再就職手当という形で全てではないが受給することが出来る
以上が、失業手当をすべて受け取らない状態で、再就職が決まった場合の残りの給付金の扱いです。
再就職手当を受け取ることで、残りの給付金の何割かを手にすることができます。また、再就職後、再び失業したときに一定の給付条件を満たせば残りの給付金を失業手当として受け取ることもできます。
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