「辞令」の正しい意味と従業員が知っておくべき効力
辞令とは昇給や昇進・転勤・配属異動などを命じる書類
辞令は一般的に、入社式や、官職・役職などの任免の際に発令されます。つまり、辞令は会社や雇用主が、従業員に対して昇給や昇進、転勤・配属異動などを命じる場合に用いる書類のことです。
辞令の連絡方法は広く公表されるものと本人に対してのみがある
辞令は掲示板や社内報などで社内に広く公表される場合もあれば、給与明細などに記載して、本人に対してのみ知らされる場合もあります。
また、辞令の発令が決まったときには、事前に、本人に対して「近々辞令が交付される」という意味の連絡文書を、渡すことが多いです。これは、辞令発令日に慌てなくて済むようにという会社側の配慮です。
辞令の効力:会社からの命令文書
辞令に法的効力はありません。「転勤や異動を命じるときには辞令を発令しなければならない」という意味の法律もありません。しかし社内に対する辞令には、一定の効力があります。
というのも辞令とは、一般的な連絡文書ではなく、ある意味では会社からの命令文書であるからです。
発令後に従業員から効力取り消しはNG
基本的に辞令は、会社の決定事項として発令されるので、辞令発令後に従業員の方から辞令の取り消しや変更を求めることはできません。また、転勤や異動の辞令を拒否することもできません。
効力を拒否するときは、自らの首をかけることになります。とはいうものの、従業員としてもいきなり海外への転勤を命じられたら困るでしょう。
辞令の効力を阻止したいなら打診の段階で拒否
多くの場合、転勤や異動が決定される前に、人事部や上司から「海外に行ってくれるか」という意味の打診をされることが多いです。拒否するなら、この段階で断りましょう。ちなみに辞令の効力は、発令された瞬間か辞令の書面に記載されている日時に発生します。
どうしても拒否できない場合はどうすればいい?
辞令は一度出されると拒否できないということが分かりました。しかし、辞令をどうしても受け入れたくない場合があると思います。どうしても辞令を拒否できない場合は、転職を考えるのも一つの手です。
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辞令の効力:書面でなくても法的な問題はない
多くの会社では、辞令は書面で通達されますが、書面を作成しなくても法的には問題ありません。
辞令は、辞令を発令する権限を持った人が発令をすれば、書面であっても口頭であっても効力を発揮します。ただし、辞令の種類によっては、書面にして発令すべきものもあります。
書面にすべき辞令は採用辞令・退職辞令
【採用辞令】
法的に交付することが義務付けられていません。ただ、会社は採用者に対して、「採用の日付や基本給をはじめとした労働条件や試用期間などを明示」することが義務付けられています。なので、採用辞令で会社は労働基準法による義務を果たすのです。
【退職辞令】
退職願いや退職届による退職では、会社からの退職辞令がなくても、退職願いや退職届が上司や人事部に届いたときに、退職辞令と同様の効力が発生します。つまり、退職辞令がなくとも退職が決まるのです。
まとめ
辞令の意味は会社や雇用主が、従業員に対して昇給や昇進、転勤・配属異動などを命じる場合に用いられる書類のことです。一度発令されてしまうと、会社の命令を意味することから取り消しや変更を求めることはできません。
希望があるときには、辞令が発令される前に、上司や人事部に相談するようにしましょう。
また、辞令を拒否できない状況に陥ったのであれば、転職を考えるのもアリですよ!
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