入社時に身元保証人や実印が必要な理由と注意点
なぜ入社する時に身元保証人が必要なのか?
入社する時には、なぜ身元保証人が必要なのでしょうか?
入社するために、身元保証人必要であることを知らない人は少なくありません。ほとんどの会社では、入社前の書面手続きの時に、一人か二人の身元保証人を立てることを求めます。
身元保証人は損害を賠償するために必要
ある社員が会社に迷惑をかけ、本人がその責任を負いきれなかった場合、その社員の身元保証人が責任を負います。
過失による損害については、損害額の2~7割の範囲で賠償すると言われていますが、実際に雇い主が身元保証人を裁判所に訴えるケースは多くありません。
身元保証人の責任に関しては、ある程度限定されています。ですから身元保証人は、借金の保証人とは別のものと理解してしてください。
ただし、社員が入社した会社の金を持ち逃げしたなど、身元保証人に損害賠償責任を追及することはあります。この場合は、身元保証人が損害賠償責任を追及されてしまう可能性が高いですが、通常こういった事態が起きることは少ないといってよいでしょう。
身元保証人は保証書に署名と実印を押す
身元保証人になる人は、身元保証書に署名と実印を押します。
身元証明書は、基本的に1枚の書類であり、被保証人(入社する人)と身元保証人が署名し、実印を押します。この身元保証書に記載されているのは、保証の内容と保証期限です。この保証期限は、3年か5年が一般的で、5年が上限と定められています。
捺印に使用するのは必ず実印!
身元保証人が身元保証書に同意する時には、署名と捺印が必要になります。この時に捺印に使用するのは、必ず実印です。身元保証書と一緒に、身元保証人が捺印に使用した実印の、印鑑証明を提出することもあります。
入社する人の身元保証人になるときは、実印と印鑑証明を用意しておきましょう。
身元保証書を提出する際には印鑑証明が求められることも
身元保証書を入社時に提出する際、身元保証人が捺印に使用した実印の、印鑑証明を提出することがあります。
身元保証書に押した実印の印鑑証明でなければ、印鑑証明を提出する意味がありません。実印を複数所有している方は、間違えないように注意しましょう。
印鑑証明の有無や捺印に使用するハンコについては事前に確認しておく
入社する時に、身元証明書と一緒に印鑑証明を提出する理由は、署名し実印を押した身元保証人が、実在する人物であるかを確認するためです。身元保証書のみで、印鑑証明は必要ない場合には、捺印に使用するのは認印でも良いという場合もあります。
捺印に使用するのは実印か認印かについては、事前に担当者に確認しましょう。
入社時には身元保証人の署名と実印が必要であるため事前に用意しておくこと
入社時には、身元保証人を立てるのが一般的です。入社直前になって慌てないように、事前に身元保証人を用意しておきましょう。
身元保証書を提出するときは、身元保証人の署名と実印が必須です。身元保証人が捺印に使用した実印の印鑑証明を提出する場合もあります。
身元保証書に不備があった場合、入社する会社だけでなく、身元保証人に迷惑がかかってしまうこともあります。身元保証書と身元保証人に関しては、事前によく担当者に確認しておきましょう。
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