離職票の書き方は?休職するときに知っておくべき注意点
離職票の書き方ポイント① 病気による休職の場合
離職票の書き方ポイントとして、まず病気による休職の場合の書き方を紹介していきます。
病気が原因で30日以上休職していた場合、離職票の書き方として、備考欄に休職期間やその理由や賃金の支払い状況を記載しなければなりません。
退職する前に1年間を算定対象期間として、その間の賃金の支給状況で条件を満たしていれば雇用保険の受給資格があります。そして、30日以上休職していた場合には、算定対象期間を最長で4年間に延長できます。
傷病手当を受給していた期間は離職票に記載しない
30日以上休職しており、退職するまでの間、傷病手当を受給していた為に、会社からは一切の給与の支払いを受けていない場合は、傷病手当を受けていた期間は離職票には記載しません。この離職票の書き方は覚えておきましょう。
備考欄には、いつからいつまで休職していたかということと、何を理由にして休職したかを記載しましょう。そして、その期間の前の月から一年分の賃金額を記載しなければなりません。
離職票の書き方ポイント② 退職理由を記載する
離職票の書き方ポイント②として、次に紹介するは退職理由を記載すること。
離職票には、なぜ退職したのかということと共に、自己都合か会社都合による退職か記載する必要があります。
基本的に、会社都合というのは経営不振によってリストラを実行しなければならなくなった為に、労働者に退職をしてもらったり、会社の合併によって人員削減を行うことになった場合に当てはまります。それ以外は基本的に自己都合となります。
退職の形式は雇用保険の受給に影響する
休職期間満了時に復職できなければ、自然退職という方法が取られることがほとんどです。この場合は、自己都合による退職とされるので、雇用保険の受給には制限がかかります。
実際に受給を受けるまでに3ヶ月程度かかってしまい、転職活動中の収入が著しく落ちることに繋がります。
離職票の書き方ポイント③ 雇用保険の受給資格を確認する
離職票の書き方ポイントとして、最後に 雇用保険の受給資格を確認する点も重要です。
離職票に記載する内容によっては、労働者が雇用保険を受給できなくなる可能性があります。雇用保険が受給できなければ万全の態勢で転職活動ができなくなるので、会社としては正しく離職票を書く必要があります。
雇用保険の受給資格は、離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることと、12ヶ月の各月に11日以上の賃金の支払い日数があることです。
ただし、休職経験のある労働者は注意しなければなりません。
休職している場合は満たされないケースもある
余りにも長期の休職をしていた場合は、各月の賃金の支払い日数が足りない為に、雇用保険を受給できない場合があります。病気によって算定対象期間が4年に延長されますが、余りにも頻繁に休職していた場合は受給資格を失います。
備考欄に休職していた旨を記載しないと、通常通りの算定対象期間で計算されてしまい、雇用保険が受給できないようになれば会社が訴えられる場合があります。
離職票の書き方で知っておくべき注意点は休職経験を備考欄に記載すること
離職票の書き方で知っておくべき注意点は休職経験を備考欄に記載することです。休職者の離職票の書き方がわからない場合は、区役所に行って相談しましょう。
不確定要素が多い中で無理に離職票を作成してしまうと、その内容に不備があった場合に会社の責任を問われてしまう恐れがあります。
労働者の今後の転職活動にも影響を及ぼすので、離職票の作成は慎重に行う必要があります。
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