自己都合で休職する場合の注意点

2016年11月29日休職, 自己都合

自己都合で休職する際の注意点①:賃金が支払われない

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まず、自己都合で休職する際の注意点として、賃金の問題があります。怪我やうつ病による休職の場合は、傷病手当が支給されたり、労災認定された場合には労災保険から賃金の80%に相当する金額を支給してもらえます。

しかし、自己都合による休職の場合、賃金が一切支払われないのがほとんどです。会社としては、会社の利益にならない理由で休職されれば損失を被ることになるので、自己都合で休職する労働者には一切の賃金を支払いません。自己都合で休職をされる際には注意しましょう。

復職しても減給に繋がる可能性もある

自己都合による休職は、賃金が一切支払われない上に、復職した際には減給される可能性があるのも注意点の1つです。余りにも身勝手な理由であれば、休職は認めてもらえませんが、減給を条件に認めてもらえる場合もあります。

休職に関しては、会社によって規程が違いますが、自己都合による休職の注意点として、労働者に対して厳しい内容になっていると覚えておいた方がいいでしょう。

自己都合で休職する際の注意点②:出世街道から外れる可能性がある

自己都合で休職する際の2つ目の注意点として、出世街道から外れる可能性があることです。自己都合により休職する人物に、会社内での重要なポジションは与えられません。上の立場に立ってからも自己都合による休職をされてしまう可能性があり、部下の士気に影響を及ぼします。

その為に、役職を与える人物としては相応しくないと判断されて、今後一切の昇格が見込めなくなる可能性もあるでしょう。

親の介護などの理由であれば配慮される

自己都合と言っても、親の介護が必要になるなど仕方の無い内容であれば、休職しても出世街道から外れないでしょう。親の介護の必要が無くなれば、他の社員と同様に今後は休職せずに働き続けるようになるので、他の社員と同じ待遇を得られるはずです。

自己都合で休職する際の注意点③:人間関係の悪化

自己都合で休職する際の注意点の3つ目として、周囲からの反感があります。毎日働いて賃金を得て生活費を稼いでいる社員たちを尻目に、自分だけ旅行など、自己都合での休暇の為に休職をしてしまうと、反感を買ってしまう可能性があります。

ノーワークノーペイが原則なので、働いていなければ賃金を得られませんが、休職は退職とは違い会社に在籍していることになるので、転職の際にブランクを気にして充分に休職がとれない退職よりも得になります。その為に、自分だけズルいと思われる恐れがあります。

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引き継ぎやフォローを行い人間関係を悪化させない

自己都合によって休職する場合の注意点として、人間関係の悪化があります。休職中でも頻繁に連絡を取り合って、仕事に関してフォローをするなど、できるだけ人間関係を悪化させない為の工夫が必要です。

自分が休職することによって会社の同僚に負担をかけるため、必ず業務内容の引き継ぎは事前に完璧に行っておきましょう。

自己都合で休職する際の注意点は3つ!賃金の支払がない・出世から外れる・人間関係の悪化

自己都合で休職する際の注意点を紹介しました。一度、会社に入社すれば自己都合によって休職するのは難しいと考えましょう。自己都合による休職ができたとしても、リスクを伴います。

そのリスクをどれだけ緩和させるかに視野を置いて、復職してから働きづらくなって退職する事態にならないように、休職中も頻繁に会社と連絡をとるなど創意工夫をしましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK