休日出勤をした週に有給休暇を取るときの注意点
週休二日制で「有給休暇を取得した週」に休日出勤すると…
土曜と日曜など週休二日制の会社で、有給休暇を取得するとします。その後、有給休暇を取得した週のなかで、休日出勤をしなければいけなくなったとします。
しかしこの時、土曜に休日出勤をする際には気を付けなければいけないのですが、本来の休みであるものの、その週に有給休暇を使った際には、本来引っかかるものが引っかからなくなる事もあります。
有給休暇を取得した週の休日出勤は、手当なしになる可能性がある
土曜と日曜が休みで平日に有給休暇を取得した際には、月曜からの4日間に8時間働くと32時間となります。しかし法定労働時間は集に40時間に設定されているので、法定休日は休んだ上で休日出勤した際の8時間は賃金割増の手当ては入らなくなるので注意が必要です。これは「40時間を超えるかどうか」で賃金割増になるので、休みの多さなどは関係ありません。
有給休暇を使った時というのは、どうしてもその週に働く時間が少なくなってしまいます。その為に、有給休暇のある週と同じ週に休日出勤をしなければいけなかった場合、週の労働時間が40時間を超えないので、賃金が変化しない事もあるのです。
休日出勤日に有給休暇は使える?
休日に予定などをあらかじめ入れておいたものの、急遽仕事が入ってしまい休日出勤をして欲しいと言われる事があります。苦労して予定を立てたものですので、休みたいという気持ちがあり、有給休暇を取得しても休みたいと考える人もいるでしょう。
しかし、有給休暇のルールに引っかかる事もあるので、使い方は難しいこともあります。
休日出勤の日は有給休暇を使う事が出来ない
有給休暇に定められている日というのは、労働日に設定されています。そのため、有給休暇は労働日にしか使えないものである以上、法定休日などに設定された休日には使う事が出来ないのです。
つまり、休日出勤に出たくなくて有給休暇を使って無理やり休もうというのは、難しいということになります。
休日出勤をして有給休暇の日にしか休みがない週は?
繁忙期などで忙しいだけではなく、中々仕事が上手くいかない事があります。
その為に有給は事前申請により休む事ができたものの、その他の休みは休日出勤という形で働かなければいけない事もあります。こういう週の休み方の場合には注意すべき事があるのです。
有給休暇を取得しても、法定休日に休日出勤したら手当あり
有給休暇を取得してこの日を休んだからといっても、本来あった法定休日に休日出勤をした時には割増賃金が発生するのです。
有給休暇は法定休日にする事は出来ないので、日曜などに働く場合には1.35倍になります。これはありがたいことですね。
休日出勤をした週に有給休暇を取るときは、タイミングに注意しよう
休日出勤をした週に有給休暇を取るときの注意点を紹介しました。有給休暇を使った時というのは、どうしてもその週に働く時間が少なくなってしまいます。その為に、有給休暇のある週と同じ週に休日出勤をしなければいけなかった場合、週の労働時間が40時間を超えないので、賃金が変化しない事もあるのです。
しかし、休日出勤をした日が日曜日などの法定休日であれば、1.35倍の手当は付きます。また、休日出勤を頼まれた時にどうしても休みたい時があっても、会社が認める事がなければ休む事が出来ず、有給休暇を使う事ができない事に注意する必要があります。
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