【休職中の雇用保険料は?】支払いの前に保険の仕組みを知っておこう
休職中でも保険料の支払い義務自体は免除されない
結論から言いますと、雇用保険料、社会保険料自体の支払いが免除されることはありません。休職前のように支払い義務があり、同じだけの負担がかかります。これは被保険者としての資格、つまり労働者としての身分がなくなったわけではないことを表現しています。
社会保険の支払いは会社が立て替えてくれている
給与面に関しては0円になりますが、社会保険料の支払い義務はあるので、支払わなければいけません。しかし、この場合は会社が立て替えてくれることがほとんどです。
支払い義務はあるが雇用保険料は社会保険料とは違う
雇用保険料に関しては、社会保険料と大きな違いがあります。給料の支払いの際、総支払い額に対して保険料率を掛けることで、雇用保険料を算出することができます。給料の支払いが一切無い場合には、保険料が発生することがありません。所得税に関しても上記と同様に発生することがありません。
給与がなければ雇用保険料は発生しない
給料の支払いに関して、一切支給されない場合にでも雇用保険をなくさない限り、雇用保険の被保険者であることに変わりは無いのです。もし、会社側から雇用保険の保険料支払い請求があれば、それは間違いの請求になりますので支払いの必要は無く、無視してもかまいません。そういった場合には会社側に指摘する必要が出てきます。
休職中は雇用保険のなかの傷病手当金を活用しよう
雇用保険、社会保険の中には、傷病手当金という非常に有難い制度も存在しています。雇用保険に加入している人が業務外の怪我や病気で休職をしている場合には、傷病手当金が支給されることになっています。傷病手当金の金額は一般的に給料の3分の2となっており、支給期間に関しては1ヶ月と半年に設定されています。
傷病手当金は無給の休職中において強い味方
この制度は非常に配慮のある制度であり、毎月支払っている保険料がココで大活躍してくれるといってもいいでしょう。休職期間中の保険料についてまとめると、厚生年金、健康保険に関しては休職前と同じ額の負担になります。雇用保険に関しては一切かかることがありません。労災保険、所得税に関しても同様です。住民税は前年の収入に対して課税されることになります。
休職中はほとんど支払いなし!給与がなければ雇用保険料は発生しない
休職中における雇用保険料についてご紹介していきました。休職期間中において、雇用保険の支払いの必要は一切ありませんし、そのほかの保険料と違って優しい保険であることが分かります。ちなみに、傷病での休職中に会社側に請求することをしなければ、手当金を貰うことはできません。忘れずにしっかりと請求を行いましょう。
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