離婚が年末調整へ及ぼす3つの影響と控除の対策
離婚が及ぼす年末調整への影響①配偶者控除を受けられなくなる
配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下であれば38万円もの所得控除を受けられます。
この為に、配偶者控除への対策を必ず行うことが節税への第一歩となっており、まず初めに押さえておくべきポイントです。その控除が受けられなくなれば、相当な金額を損してしまいます。
離婚することがわかっている場合の対処
離婚することがあらかじめわかっている場合は、離婚した人物(多くの場合は妻)には控除は無関係になるので、年収103万円以上稼いでしまう場合があります。
配偶者控除を受けいのであれば、離婚することがわかっていても、12月度に働きすぎない様に相談しておくことが大切です。
離婚が及ぼす年末調整への影響②子供の扶養控除が受けられなくなる
12月31日の時点で、子供が条件を満たしていなければ年末調整の扶養控除は受けられません。
子供の扶養控除を受けるには、子供の合計所得金額が38万円以下であると共に、生計を一つにしている必要があるからです。離婚をして、妻に親権を譲ったケースでは、生計を一つにしていないので年末調整の扶養控除は受けられません。
子供の養育費を支払っている場合
養育費を支払っている場合には、夫であっても、子供の扶養控除を受けられる可能性があります。
ただし、妻にも扶養控除を受ける権限があるので、話し合いをしなければなりません。相手に再婚者がいる場合には、更に話しがもつれてしまう可能性があるので、状況を見て話し合って控除をどちらが受けるかを決めましょう。
離婚が及ぼす年末調整への影響③生命保険の控除が受けられなくなる
生命保険に関しても、年末調整での控除対象になります。
国民健康保険だけではなく、一般の生命保険や地震保険や学資保険までもが対象になります。離婚によって、妻にかけていた保険金を支払うこともなくなり、それによって年末調整の控除が受けられなくなります。
全ての控除対象を合わせると大きな額になる
生命保険の料金を夫が支払っている場合は、全て夫に控除をする権限があります。
しかし、離婚によって妻だけではなく子供とも離れれば、子供にかけていた保険の料金までも控除の対象外となります。全ての控除を受けることになれば、大きな額になるので年末調整を行ってから離婚することが大切です。
細かい控除対象となるものまで全て集めて、一度合計額を算出しましょう。
離婚するときは年末調整に関わる控除の話し合いをしっかりしておこう
いかがでしたでしょうか?
離婚しても、事前に話し合っておかないと両者に扶養控除の権限があるので、トラブルに発展する可能性があります。養育費などだけではなく、控除をどちらが受けるかあらかじめ話し合っておきましょう。
年末調整で数字の食い違いがあった場合は、確定申告で訂正しなければならなくなります。一番スムーズに行く方法は、1月に離婚をして年末調整への影響を防ぐことです。
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