赤字の会社における役員報酬の取り扱いと減額しない理由
赤字でも役員報酬は減少しないケースが多い
会社の業績が赤字だと、一般の従業員の給与が減少しつつも役員報酬は一切減少していないというケースが見られます。この理由を語る上で把握しておかなくてはいけないのが、会社に於ける役員報酬の取り扱いについてです。一般の従業員は直接雇用されているので給与として報酬が支払われている一方、役員は会社と委任契約を結び役職に就いているため、役員報酬という形式で支払われています。では、そんな役員報酬はどのように取り決められるのでしょうか。
役員報酬は年度開始時に決定する
実は、役員に支払われる役員報酬については、会社経営の始まりとなる年度の開始時期に具体的な報酬額などが全て決められます。そして、年度初めに決定したこの役員報酬の額などについては、その年度内は常に一定の割合で取り扱われ、原則として変更といった処置が行われません。このため、年度中に業績が赤字だったとしても、役員報酬は基本的に減額されず、年度初めに設定された額がそのまま支払われるのです。
深刻な赤字の場合は役員報酬の減額ができる
年度初めにその支給額などが具体的な形で全て決定される役員報酬は、赤字になった直後などには特に影響を受けないのが現状です。ただし、会社の赤字が継続して場合や赤字額が急上昇した場合など、至急対応が必要なケースに限り、役員報酬の減額ができます。ただし、役員報酬の変更についての許認可は全て取締役会に委ねられているのを知っておきましょう。
取締役会の判断に委ねられる
役員報酬の額を決定や減額増額の措置については、全て会社の最高意志決定機関である取締役会に一任されています。当然ながら取締役会は役員がその場にスタッフとして常駐しているため、いわば自分自身の報酬の変更を自らが決める形式が採用されているのです。また、役員報酬は様々な理由から、直ちに変更しなくてはいけないだけの理由では無い限り増減額が認められません。特に、赤字に陥っただけでは減額とはならず、赤字額が更に急上昇し会社の経営にも影響を与えると判断された場合などに限り、その減額が行われると認識しておきましょう。
経費である役員報酬を変更すると税務申告に影響が出る
一般の従業員に支払われる給与とは違い、委任契約を結ぶ役員に対して支払われる役員報酬については、法律上、会社の経費として認められます。このため、節税対策の一環として役員報酬の額をある程度利用していることも多く、それを念頭に年度初めに各役員の役員報酬があらかじめ設定されているのです。ですから、期間中に役員報酬を変更してしまうと、場合によっては税務申告に多大な影響を与える可能性があるので注意しましょう。
定期同額給与を採用していると役員報酬の減額は難しい
役員報酬として支払われる報酬は、その額の決定方法などに応じて3つの種類に分けることが可能です。中でも、毎月決まった額の報酬を役員に支払うことを定めた定期同額給与制度を利用している企業が多く、この制度を活用することで役員報酬を経費として計上し、節税など様々な恩恵を受けられます。このため、赤字になった場合、直後には役員報酬の減額が行われることはほぼ無く、またこの給与制度では、減額は決算月から3ヶ月以内に限ると定められており、それを過ぎた経費の計上が認められなくなるのです。こうした点も、赤字だとしても役員報酬を引き下げない大きな要因の1つだと言えるでしょう。
経費である役員報酬は赤字でも期間中の減額はできないが深刻な理由の場合のみ変更可能
会社が赤字になった場合の役員報酬の取り扱いは、金額は変更できないケースが多いです。役員報酬は経費であるため、簡単には変更ができません。役員報酬は年始に決定し、節税対策の役割も兼ねています。したがって、むやみに減額を申し出ると税務申告にも影響が出てしまうのです。ただし、深刻な赤字なら、取締役会によってその判断が委ねられます。一般的な社員の給料とは異なることを知っておきましょう。
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