NHK受信料を滞納し続けたときに取るべき対処方法
NHKの受信料はテレビが映る状態であれば支払う必要がある
NHK受信料の支払いについては、放送法64条に規定されています。公共放送であるNHKは、視聴者からの公平な料金の徴収により成り立っているのです。そのため、NHKの集金人が受信契約を薦めに来ますし、基本的にテレビが映る状態の家庭であれば、仮にNHKを視聴していなくてもNHK受信料を支払わなければなりません。一旦契約したら、支払わないと滞納となってしまいます。
滞納すると督促状が届き訴訟や財産差し押さえにもなる
NHK受信料の支払いは、自動支払いや金融機関、コンビニ等でできます。それを滞納した場合には、納付書や督促状が届きます。6ヶ月以上NHK受信料を滞納した場合には、延滞利息を支払う義務が生じるのです。それでも滞納を続けた場合、訴訟を起こされたり、財産差し押さえなどの措置が執られるケースもあるようです。さらには、クレジットカードやローン契約のブラックリストにのる可能性もあります。
NHK受信契約の解約は基本的にできない
NHK受信料を滞納してしまった時に、NHK受信契約の解約を考えたくなるでしょう。しかし、NHK受信契約は基本的に解約できません。例外として、転居した場合には解約できます。さらに、テレビを廃棄し、新しいテレビを購入していない場合にも解約は可能です。ただし、その場合でもそれ以前に滞納していたNHK受信料は支払わなければなりません。
解約には的確な理由が必要
NHK受信契約を解約したい場合には、テレビが壊れたり、アンテナが故障したなどの理由が必要です。そして、そのような場合にはNHKに電話して解約希望の意思を伝えましょう。解約届の書式が送られてきますので、それに必要事項を記載してNHKに返送してください。ただし、NHKからの調査が入ることがあります。うそやごまかしは通じませんので注意しておきましょう。
滞納期間が長くても分割支払いが可能
NHK受信料の滞納期間が長い場合には、一括で支払うのが困難なこともありえます。そのような場合には、NHKに分割支払いを相談しましょう。NHKとしても、受信料を支払う意思があることを確認できれば、快く分割払いに応じてくれます。また、テレビを引き続き視聴するのであれば、滞納が生じないように自動引き落としを利用するなどの対策を立てると良いでしょう。
時効や免除制度についての理解も必要
NHK受信料滞納の時効は5年です。したがって、万が一それ以前の滞納分を請求されたら拒否しましょう。また、世帯単位での加入となりますので、複数台のテレビがあるからといって2倍、3倍の受信料を支払う必要はありません。また生活保護世帯などは、NHK受信料が免除される場合もあります。ちなみに、NHKの集金人はNHKの正規スタッフではなく、業務委託された人ですので、話がかみ合わない場合は安易に契約せず、専門家に相談しましょう。
時効や免除制度があるNHK受信料は滞納したら財産差し押さえになる前に分割で支払おう
NHK受信料は、仮に全くNHKを視聴しなくても、NHKと契約をしている限りは支払う義務が生じてしまいます。そして、うっかり支払い忘れるなどの理由で滞納金が多額になってしまうこともありえます。そのような時でも、時効や分割払いなどの知識を知っておけば安心です。滞納金で困ったときは、自己判断ではなく専門家に相談するのをおすすめします。
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