公務員の非常勤職員契約における雇い止め問題の注意点
雇用形態や非常勤職員には様々な表現がある
非常勤職員の契約更新時における雇い止め問題の注意点について見ていきましょう。まず、雇用形態として正規や非正規、常勤や非常勤、正社員や準社員などという表現があります。また常勤でも正社員や臨時、パートや雇員という使われ方もあり非正規職員には臨時の他非常勤や嘱託また任期付きなどという表現があり、非常勤とう表現は公務員用語になります。正規の公務員採用試験での採用とは異なる雇い止めがある非常勤職員でも、特別職としての公務員であり刑罰の伴う守秘義務などがあります。
非常勤職員の採用期間は6ヶ月から1年
非常勤職員は常勤職員の業務を補佐することを目的として採用し、その費用は税金から支出されます。それだけに住民の目もあり無駄のない効率的な採用となり、採用人数や勤務日数や勤務時間なども予算で決められます。採用においてもペーパー試験や面接などがあり、仕事内容においては必要な資格を採用条件に含まれることもあります。採用期間も6か月や1年が多く、契約更新で複数年勤務できることもありますが本人が当然契約更新できるものと思っていた時に雇い止めとなるとトラブルになることがあり注意しなければなりません。
非常勤職員は特別と一般職の二種類がある
正規の公務員とは別に、同じ職場の中に臨時職員や非常勤職員として仕事をしている人達がいます。外部から見ると、ほとんどその区別がつきませんが臨時職員は緊急的、臨時的に募集され任期は半年以内で、1回の更新は可能で最長1年間となっています。非常勤職員は、仕事上で必要な知識等が求められ、また非常勤職員にも特別職と一般職の二種類があり、特別職は専門的な業務で勤務時間が少なく、一般職は常勤職員と同じような仕事で勤務時間が短く補佐的な仕事をすることが多いです。採用期間は地方自治体によって違いますが、1年ごとの契約更改で最長5年とされている場合が多いですが雇い止めに関するトラブルが発生しています。
自治体は臨時・非常勤職員が戦力になっている
自治体による住民へのサービス内容が広がり、細分化されて提供しなければならない中、公務員の定数問題があり、2005年から3年間で定数にカウントされる正規の地方公務員数は14万人以上削減され減少している中、逆に臨時・非常勤職員数は 4万人以上増え3年間で約1割も増加しています。アウトソーシングされなかった業務については臨時・非常勤職員を増員し、結果として、臨時・非常勤職員は、自治体の公共サービス提供の主要な戦力になっていますが、契約更新の時の雇い止めが問題となっています。
公務員の非常勤職員には雇い止めに関する労働契約法は適用されない
非常勤職員の雇い止め問題についてですが、民間企業で働く人の雇用を守るための労働契約については労働契約法の第16条というのがありますが、公務員の非常勤職員の雇い止めには適用されず除外されています。労働契約法の改正により、期限付きの契約であっても5年を超えて契約更新される場合には、無期労働契約に変えられるようになり、また派遣社員も同じ職場で契約が3年を超える場合には、派遣先への直接雇用の依頼や派遣元での無期雇用してもらえることになり、公務員の非常勤職員でも同様であると誤解されている面があります。
非常勤職員の働く職場環境は民間企業よりも最適
民間企業において正社員でないパートやアルバイトでは仕事がきつく職場環境や時間外労働、賃金格差などいろいろな問題が表面化しています。しかし公務員の非常勤職員は雇い止めの問題があっても、それを理解した上で仕事ができるのであれば勤務時間が明確になっており仕事内容も資格を活かした仕事や事務職のサポートなどが多く、また休憩や有給休暇の消化なども可能です。雇い止めの心配はありますが比較的残業も少なく、家庭との両立を大事に考えると民間のブラック企業のような心配もなく働きやすい環境です。
公務員の非常勤職員を採用する際は労働期間と雇い止めに関する労働契約法の説明をしておこう
非常勤職員の契約更新時における雇い止め問題の注意点について見ていきました。公務員の非常勤職員で採用する際には、誤解を与えるような言動は厳に慎まなければなりません、後で雇い止めの問題に発展する恐れがあります。採用の際、単年度契約で終わることあるが最長5年まで契約更新できる可能性があると話してしまうと、必要な業務内容が終了しても、また本人も自分の業務能力は別に都合の良い5年働けるものと勘違いすることがあります。そのような誤解を防ぐために注意しなければならないことは、契約時に明確に採用条件を示し理解してもらう事と契約更改しない場合には、事前に十分な説明を行い,また他に応募可能な求人を紹介する等配慮をすること等で、雇い止めのトラブルを無くす事にも繋がります。
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