源泉徴収票の整理番号の意味と税務署への提出方法
源泉徴収票は会社が年末調整時に出す書類
源泉徴収票とは、12月に行われる年末調整後に渡される書類で、1年間分の給与所得や所得税を記した物です。源泉徴収は主に会社が労働者に対して行い、毎月の給与から税を天引きします。年末調整で控除関係を計算に含め、最終的な税額を決定し会社が税務署に、確定申告を行います。源泉徴収票は2部作り、1部は対象者に渡して、もう1部は税務署に提出します。提出は全ての人ではなく、一定の要件を満たした者のみです。
源泉徴収票の提出要件は年末調整の有無と給与で変わる
源泉徴収票の提出要件は、年末調整をした人としていない人、大きく2つに分かれます。年末調整をした人は
①法人役員のうち給与の支払金額が150万円を超える人
②弁護士や税理士のうち、給与所得が150万円を超える人
③前2つ以外の方で給与の支払金額が500万円を超える人です。
年末調整をしていない人は多いので割愛しますが、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した人、していない人で条件が異なってきます。詳しくは国税庁のページを確認して下さい。
源泉徴収票の整理番号は税務署が管理する個人番号
源泉徴収票の整理番号とは、税務署が管理しやすいように会社や個人毎に割り振られている番号です。これによって確定申告の手続きをスムーズに終わらせることができます。この整理番号ですが、初めて確定申告をした人には割り振られていません。初年度の確定申告をもって来年度から整理番号がつくようになるので、番号がないからと慌てないようにしましょう。
整理番号は確定申告の納付書に印字されてある
源泉徴収票の整理番号は、毎年届く確定申告の納付書(所得税徴収高計算書)に通常印字されていますが、引っ越して税務署の管轄が変わった初年度は書いていない場合もあります。その場合は所轄税務署に連絡をすると教えてくれます。タイミングによってはまだ整理番号が決まってない場合もあるので、あまり早すぎても分かりません。絶対に書かなければいけない箇所でもないので分からない時はそのままでも構いません。
年末調整後に会社は法定調書を提出する
給与・報酬の支払者(会社)は、支払い先の氏名・住所・所得・税額などをまとめた書類(源泉徴収票・支払調書)等の法定調書を年中分取りまとめて、翌年の1月31日までに所轄の税務署へ提出しなければなりません。主な法定調書は、給与・退職所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書等です。
法定調書は提出先に注意が必要
法定調書の提出枚数は、原則1枚です。また法定調書に書かれてある署番号・整理番号は納付書に印字されている番号をそのまま記入しましょう。提出しなければならない法定調書がない場合も、「該当なし」と記載しなければいけません。給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書は、それぞれ税務署と市町村役所に提出する用と、それぞれ分かれています。提出先を間違えないよう注意して下さい。
源泉徴収票と整理番号は税務署の管理番号で提出時には法定調書を揃えてだそう
源泉徴収票の整理番号の意味と税務署への提出方法について見てきました。源泉徴収票の1部は対象者、1部は税務署提出用に作っておきます。全てを提出する義務はないので提出対象になっているか確認しましょう。整理番号は税務署が管理しやすいように割り振られた番号です。確定申告の初年度では整理番号はついていません。来年度からになるので慌てないようにしましょう。毎年届く納付書に整理番号は記載されています。分からない場合税務署に確認して下さい。
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