避難訓練は義務?実施する場合におさえておきたいポイント
避難訓練の実施は消防法により義務づけられている
消防法において、避難訓練の実施は義務です。管理権原者の義務と防火管理者の責務で、消防計画を作成することから始めます。消防法に基づく消防計画では、火災や震災等などの災害を防止することを目的としているのです。実際に災害が起きた場合の役割について、明記する必要があります。
百貨店などでは年2回以上の避難訓練の実施が義務
消防法では、一定以上の収容人数を収容する防火対象物の管理権原者に対して、防火管理者を定め、消防計画を作成し、防火管理上必要な業務の実施を定めています。そのなかでも、消防計画に基づく訓練の実施はとても大切な項目です。とくに、劇場や百貨店などの不特定多数の人が出入りする建物では、年2回以上の避難訓練の実施が義務付けられています。
消防法で義務づけられている避難訓練の実施は消防署に依頼する
消防法で年に2回以上義務付けられた避難訓練は、消防署に依頼するのがいいでしょう。どうしても日程等が合わないときは、消防署の立会いがなくても、避難訓練は実施できます。その際、消火、避難、通報の訓練は別々に実施しても構いません。また、訓練用の消火器を借りることも可能です。
避難訓練では避難通路の確認が大切
実際に屋外へ避難するのが、避難訓練です。避難訓練をするときは、災害時に使う階段などの確認が必要になります。実際の災害に対応できるように、複数の避難通路を確認してことが大切です。避難器具と設備の点検は、避難訓練とは別に年2回消防点検が義務付けられています。部屋内の感知器や非常口、マンションのバルコニーの非常ハッチなどを点検するようにしましょう。
消火訓練や通報訓練をして火災に備える
ビルやマンションなどでは、廊下や階段に消火器が並んでいるのを見かけます。しかし、火災発生時に使えなくては意味がありません。そこで、火災の避難訓練時には消火訓練や通報訓練をおこないましょう。消火訓練では、「火事だ!」と声をあげて、消火器を火元に向け消火します。この消火訓練も、避難訓練の一貫として義務付けられているのです。通報訓練では、火元発見者を想定して119番通報の練習を行います。館内放送設備があれば、放送によって適切な指示をだすようにしましょう。
避難訓練の実施時期や時間を消防署へ通知する
消防法に義務づけられた避難訓練は、実施時期と時間、訓練内容を決めて消防署へ実施の通知を行わなければなりません。避難訓練では、消防署に来てもらい、実践さながらにサイレンを鳴らしてもらうといいでしょう。会社や工場では、できるだけ多くの従業員の参加を義務付けるようにする必要があります。
自衛消防組織がある場合はあわせて実施する
避難訓練には特に義務付けられていませんが、自衛消防組織があるのなら、その訓練もあわせて実施するのがいいでしょう。実際に震災が起こったときに機能するように、消火班、救護班などの役割を再確認しておくと役に立ちます。消防隊長の指揮のもと、初動が遅れないように訓練を行っておくことが大切です。
消防法において避難訓練は義務とされているため避難通路の確認や消火訓練なども実施しよう
避難訓練を、消防法の義務のもとでおこなう場合の方法を見ていきました。消防法で義務づけられた避難訓練では、事前に実施のポイント、避難のポイントを徹底しておくことが大切です。ビルやマンション、事業所などの管理権原者に課せられた義務は、とても重要な意味をもちます。防火管理者が果たす役割もしっかりと自覚しながら、避難訓練に臨むことが大切です。
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