国民健康保険の保険料が無職で払えないときの対策

2016年12月7日国民健康保険

退職した場合などには国民健康保険への切り替えが必要

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会社勤めをしている場合には社会保険への加入が会社によって行われ、保険料の支払いに関しても給与からの天引きとなるため、働いている場合には保険料に関してそれほど意識して確認はしないでしょう。しかし失業したり退職した場合には今までの社会保険からの脱退と、新たに国民健康保険への切り替えが必要になります。

無職となっても国民健康保険への加入は義務

これは無職であっても必ず加入が必要で、何らかの健康保険への加入は国民の義務となっているため、無職だから加入しなくても大丈夫ということはありません。加入手続きを行わなかったとしても、国民健康保険の保険料が発生しており、保険料は未払いのままどんどん溜まっていきます。まずは、無職だからといって国民健康保険に入らなくて良いのではない点を押さえましょう。

国民健康保険の保険料は前年の所得から計算される

無職で収入が無い場合の国民健康保険の保険料は、通常の場合と同じように昨年の収入に対して保険料が発生ます。現在無職で収入が無いと言うこととは関係なく、国民健康保険の保険料は、昨年の収入に対して発生するため、保険料自体に、無職かどうかは関係ありません。たとえば、現在無職の場合でも昨年の収入が非常に多ければ、それに応じた保険料の請求が行われます。

現在無職で保険料の支払いが難しい場合は対策を

ですからこのケースのように、前年に所得があったけれど今年は無職で収入がない、という場合には、国民健康保険の保険料の支払いは、家計を大きく圧迫するでしょう。しかし、保険料を滞納してしまうと、後々延滞金なども課されますし、最悪の場合財産の差し押さえとなってしまいます。保険料の納付が難しい場合は、対策を講じねばなりません。

保険料が納付できない事情によっては軽減・減免措置が受けられる

国民健康保険には軽減や減免という制度があり、生活状況などが大きく変化して収入が著しく低下した場合や、天変地異などで生活が困難になった場合など、国民健康保険の保険料を減額してもらえる制度となります。ただ、この減免制度は無職で収入が無い場合でも自分で申請を行わない限り自動的に減免されるわけではありません。

軽減・減免を受けるためには滞納する前に役所で相談

こういった軽減・減免措置を受けるための申請は、各自治体の役所で行いましょう。国民健康保険は、各自治体が運営しています。そのため、こういった軽減・減免措置についても、対応に地域による差があるため注意が必要です。とはいえ、まずは自分の住む自治体の役所へ、滞納になるまえに相談しにいくことが肝要です。

無職でも国民健康保険への加入は必要!保険料が苦しいときは役所で相談

無職でも国民健康保険への加入は必須となりますし、国民健康保険の保険料の支払いも必要となります。そのため無職を理由にした滞納も未加入もできませんので、必ず加入を行ないましょう。無職の場合、保険料の軽減や減免を受けられる可能性は高いといえますから、役所で相談しましょう。

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2016年12月7日転職

Posted by BiZPARK