嘱託職員に関して地方公務員法で定められている条件
地方公務員法における嘱託職員とは非常勤職員のこと
地方公務員には一般職と特別職があります。他にも行政職や専門行政職、税務職、教育職、医療職、研究職、公安職などといった種別があります。さらに任用条件による種別として、正規職員、臨時的任用職員、再任用職員、任期付短時間勤務職員、非常勤職員という種別があり、非常勤職員の中に嘱託職員と日々雇用職員があります。それぞれは地方公務員法によって詳しく労働条件が決められており、それは嘱託職員も条件の例外ではありません。
嘱託職員は3年程度を限度とした任期で働くのが条件となっている
地方公務員の種別において、任用条件における種別というものがあります。一般的な企業でいう正規職員、臨時的に任用する臨時的任用職員などがある中で、非常勤職員というものがあり、その中に嘱託職員があります。嘱託と呼ばれる非常勤職員の種別は、機関によって異なるようですが、3年程度を限度とした、常勤より短い時間のみ勤務する人のことです。
嘱託職員と似ているのが臨時的任用職員
公務員の中には正規職員のほかに、雇用条件の違いによって身分が異なります。嘱託職員はその一つですが、類似している者の中に、臨時的任用職員という種別があります。臨時的任用職員は正規職員が一時的に欠けるなどの緊急時、臨時の職が設置された時など、緊急的に配置されます。嘱託職員と異なるのは6ヵ月を限度としていることです。
専門知識を持っている人を臨時の職員として雇う場合が多い
嘱託職員と類似している臨時的任用職員のほかにも、さまざまな任用種別があります。例えば、任期付採用職員は、高度な専門的知識を有する人を、任期を限って採用する必要がある場合、または一定の期間に特定の業務量が発生する場合などに、5年を超えない範囲で任期を区切って採用する職員、というものもあります。雇用中は正職員に準じる待遇というのが労働条件の特徴です。
嘱託職員は地方公務員法によって労働条件が決まっている
嘱託制度について、地方公共団体などが嘱託制度を採用する場合は、地方公務員法第3条、第3項によって、嘱託職員雇用等管理規定を設定しています。非常勤の臨時職員の場合は、地方公務員法第22条第2項です。この法に従って、嘱託職員を採用するわけですが、この中には、期間のことや、契約について、解雇について、労働についてなど、細かい規定が定められています。
嘱託職員を解雇する場合は地方公務員法に則っていなくてはならない
嘱託職員として契約する場合、嘱託職員には労働基準法と地方公務員法が適用されるため、労働条件などはこれらの法によって守られることになります。ただし、基本的に契約期間が定まっているので、期間が終了すれば雇用関係も終了するということです。更新しないと言われてもそれは解雇にはあたらず、1ヵ月前の予告開示なども必要とされません。
嘱託職員は非常勤の勤務体制であり地方公務員法によって労働条件が詳しく決められている
公務員には正規職員のほかに、任用期間によってさまざまな種別があります。その一つが嘱託職員です。嘱託職員については、嘱託職員地方公務員法によって、任期や労働条件などが定められています。嘱託職員は地方公務員法に則って、嘱託制度を利用するため、嘱託職員の労働を守るとともに、契約更新をしないからといって解雇にはなりません。嘱託職員として働く場合は、地方公務員法をしっかりと把握しておく必要があります。
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