残業時間が60時間以上である事の関する労働基準法の規定

2019年8月16日労働基準法, 残業

1ヶ月60時間の残業は違法になる

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残業時間に関して世間ではいろいろな意見が飛び交っているようですが、それも法廷労働時間と所定労働時間といった風に若干見識が変わってくるようです。1か月の残業時間は40時間以内と労働基準法で決められているので、もしも1か月に60時間も残業させてしまったら違法となってしまいます。

フレックスタイム制等は例外

業種によっては、フレックスタイムといった勤務形態を取り入れている会社もあります。これは設計や研究、開発、デザインといった風に時間を気にせずに、仕事を完成させる事を第一目的としている業種で、必ず出勤する時間帯のコアタイムと自由に出勤退勤しても良いフレキシブルタイムと別れているので、1日8時間勤務といった働き方とは違うので、残業に関してもとらえ方が変わってきます。だからフレックスタイムの人達が1週間に残業時間も含めて60時間働いたとしてもそれは普通の事なのです。

1ヶ月80時間以上の残業は過労死に繋がる

最近ではよくニュースで会社側に過酷な残業時間を強いられて過労死したといった記事が取り上げられています。過労死する程の残業時間とは一体どれぐらいなのでしょうか?過労死ラインといってだいたい1か月に80時間を超える残業を半年以上継続していくと、死に至りやすいといった報告が出ています。だから月に60時間という残業時間は、かなり危険なラインなのです。60時間を超えている人は十分注意してください。

過労死ではなく病気で済んだとしても復職は難しい

60時間も月に残業するとなると、平日の深夜残業だけでも足りないので、休日出勤も強いられる事になります。一度過労で入院したり、精神病を患ってしまうとその後の復帰も遅くなったり、場合によっては一生治らない可能性も考えられるので、月に残業時間は45時間までといった規約はきちんと守りましょう。

フレックスタイム制や変形労働時間制で働く人は特に注意

通常の勤務形態とは違って、フレックスタイム制や変形労働時間制といったシステムを導入している会社もたくさんあります。変形労働制には1か月単位の変形時間労働制や1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型変形労働時間制とあります。しかし、現実はかなり長時間の残業を強いられることが多く、健康に害を及ぼす可能性も高いといえるでしょう。

個人事業主として働く人も注意が必要

24時間経営のコンビニエンス経営者やフリーランス、作家、画家、個人商店といった人達は、給与も頑張った分が自分の給与として反映されるから、ついつい過酷な勤務をしてしまいがちです。過労死にならないためにも自分達で労働基準法で定められている範囲で働く癖を身に付けておいた方が、スタミナが後で途絶える事なく、長く働く事が出来るでしょう。個人事業主でも、月の残業時間を60時間も働いてしまっては大変だという事です。

労働基準法によると1ヶ月60時間以上の残業時間は違法になる

残業時間が60時間以上である事の関す労働基準法の規定を紹介してきました。労働基準法によると、1ヶ月60時間以上の残業時間は違法になります。また、1ヶ月に残業時間が60時間を超えてしまうと、過労気味になる傾向が強いという事です。それも連続して半年以上残業時間60時間超えが続くと危険なので、そうなる前に人員を確保したり、休暇をたっぷり取るといった配慮が必要です。働きすぎで体を壊さないためには、労働基準法で定められた規定に準じた労働時間で働いた方が良いという事です。

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2019年8月16日転職

Posted by BiZPARK