労働条件変更通知書とは?会社と従業員の契約について

2016年11月29日労働条件変更通知書

労働条件変更通知書は一方的に契約の内容を変更できない

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雇用契約は会社と従業員の同意により結ばれるので、一方的に契約内容の変更はできません。個々の雇用契約とは別に、会社には就業規則があります。

就業規則にも給与や待遇などの定めがありますが、それらは雇用契約と同じものです。

会社の業績などによって契約内容が変更される場合がある

他に懲戒や退職手続きなどの定めが就業規則にはあり、従業員は就業規則に従わなければなりません。就業規則も基本的には、会社が一方的に変更することはできません。

しかし、会社の業績や時代の変化によって、就業規則や雇用契約の内容が変更されることがあります。このとき、会社から従業員に交付されるのが、労働条件変更通知書です。労働条件変更通知書は会社から従業員に交付されるもので、その逆はありません。

労働条件変更通知書の交付は義務ではない

労働条件変更通知書の交付を義務付ける法律はありませんので、もらえない事もあるでしょう。しかし、従業員に知らされないまま、従業員にとって不利な変更(給与の引き下げなど)が行われた場合、労働基準法に抵触する可能性があります。

また、従業員にとって不利な変更の場合には、まずは会社が従業員に同意をとり、必要であれば話し合いや譲歩を行い、そのうえで交付されるのが一般的です。

会社はすでに決定したことを従業員に一方的に通知することがほとんど

給与の引き下げが行われるときには、会社はまず従業員に「昨今の業績悪化により、会社はこれまでにない危機的状況に陥っており云々」といった説明を行います。

従業員が「会社がそのような状況ならば給与の引き下げも仕方ない」と納得すれば、労働条件変更通知書により正式に給与の引き下げが決定します。ただし、これは理想であり、実際には会社が従業員に対して、すでに決定したことを一方的に通知することが多いです。

労働条件変更通知書は社員全員に関係のあるもの

労働条件変更通知書は、会社の掲示板に貼り出されるなどして社員全員に交付されるものと、社員個人に通知されるものがあります。社員全員に交付される労働条件変更通知書は、就業規則の変更など、社員全員に関係がある内容のものです。

社員個人に交付される労働条件変更通知書は、たとえば雇用契約内容の変更(パート契約から正社員への変更など)など、その社員にだけ関係のある内容のものとなっています。

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一般的には労働条件の変更の前に交付する

それぞれの交付時期に明確な決まりはありませんが、労働条件の変更の影響が出る前に交付するのが一般的です。たとえば、給与の引き下げが行われる場合は、給与が減る月の前の月には交付されるのが一般的でしょう。

交付が遅れ、社員が労働条件変更をもらえないうちに給与の減額を行った場合、給与不払いととられ、労働基準法違反になる可能性があるためです。

労働条件変更通知書は会社と従業員の信頼関係を守る為の書類である

以上が、労働条件変更通知書についてです。労働条件変更通知書は法律で義務付けられてはいませんのでもらえない可能性もありますが、会社と従業員の信頼関係を守るためには、欠かせない通知書だと言えるでしょう。

労働条件変更通知書を交付する手間を惜しんだために、従業員の疑心を招くということもありますので会社側は注意しましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK