会社都合退職・自己都合退職それぞれの退職届の書き方
会社都合退職の場合の退職届の扱いについて
一般的に、会社を辞める理由は、会社都合より自己都合の場合が多いと言えます。自己都合の場合、退職願も退職届も「一身上の都合により」で統一されています。しかし、会社都合退職の場合、退職届の扱いは異なります。
会社都合退職の具体例は「退職推奨」「解雇」「倒産」など
会社都合退職は、「退職推奨」や「解雇」、「倒産」などが考えられます。まず、退職推奨とは、業績の悪化など経営上の理由や社員の能力不足などの理由から、使用者側が解雇を行う前に、社員に退職を勧めることを指します。別名として、「肩たたき」とも呼ばれるそうです。
よく聞かれる事例としては、不況などが原因で経営が傾き、人員整理のために行われる退職推奨でしょう。大企業でも、このような退職推奨を行っており、最近では外食大手のマクドナルドでも実施されたようです。
解雇は使用者による一方的な労働契約の解約を意味します。この場合、労働者の承諾は必要ありません。解雇は、会社に大きな損害を与えたなど、厳格な要件をクリアしなければ、その効力を認められません。
倒産は、いわゆる経営破綻に陥り、弁済期にある債務を弁済できなくなり、経営が不可能になることを言います。これらのケースは、すべて会社都合退職になります。
「解雇」は退職届提出の義務はない
まず、解雇の場合の退職届の扱いについてですが、解雇通告書を交付された、または口頭で解雇を通告された場合、基本的に退職届を提出する義務はありません。
なぜなら、上述したとおり解雇は使用者側からの一方的な労働契約の解約であり、労働者の承諾は必要ないからです。労働者の意思がないので、提出する義務はありません。
「退職推奨」は応じる場合のみ退職届を提出、応じなければ必要なし
一方、退職推奨の場合は、労働者の意思で退職するかどうかを選択することができます。応じる意思があるなら退職届を提出し、応じる意思がないなら、もちろん退職届の提出も必要ありません。
自己都合退職の場合の退職届の扱いについて
つづいて、自己都合退職の場合の退職届の扱いについてですが、本来は「辞めたい」という意思を口頭で伝えるだけで、退職は認められます。ただし、社内規則で「退職届の提出」が義務づけられている場合は、その指示に従ってください。
「退職願」が受理されてから「退職届」を提出する
自己都合の場合、退職届の前に退職願の提出も必要になる場合が多いでしょう。退職願は「退職を希望する意思を表明する」ためのもので、撤回が可能です。対して退職届は、「退職への強固な意志を表明する」ものであり、撤回はできません。
会社都合退職・自己都合退職それぞれの退職届の書き方
最後に、会社都合退職・自己都合退職それぞれの退職届の書き方をご紹介します。
会社都合退職の退職届の書き方は要注意
まず、退職推奨を受け入れるなど、会社都合退職の場合の退職届の理由の書き方ですが、以下のようになります。
「このたび、貴社の退職推奨に伴い、来る平成○○年△△月××日をもって、退職いたします」
このような書き方をすれば、会社都合退職であることになります。ただし、念のため、会社から退職推奨を通知する文書をもらって、手元に置いておきましょう。
自己都合の場合の退職届の書き方
自己都合退職の場合の退職届の理由の書き方は、一律で下記の内容で問題ありません。
「このたび、一身上の都合により、来る平成○○年△△月××日をもって、退職いたします」
退職届は強固な退職の意思を示す通知のため、「退職いたします」という書き方となります。注意してください。
会社都合退職の場合、退職届の扱いや書き方は要注意
自己都合退職の場合は、提出するタイミングや書き方にさえ気をつければ問題ありませんが、会社都合退職の場合、そもそも提出する必要がない場合もあります。解雇なのに退職届の提出を求められた場合は、一度会社の社内規則を確認してみてください。また、退職推奨の場合、必ずしも応じる義務はなく、応じなければ退職届を提出する必要もありません。
退職届の理由の書き方も、会社都合退職では特別な理由を明記しなければなりません。会社都合退職の場合は、十分ご注意ください。
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