遺族年金は所得になるの?知っておきたい課税の知識

2018年1月5日遺族年金

遺族年金は被保険者の死亡時に遺族に対して支払われる

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遺族年金とは、厚生年金などの被保険者が死亡した時に遺族に対して支払われる年金です。通常、家族の生活を支える年金被保険者が死亡してしまうと、収入が途絶え経済的な困窮状態に陥ってしまいます。しかしこの遺族年金があれば、遺族の生活は経済的に支えられるのです。支給される金額は、被保険者の受け取る年金の全額ではありません。平均的な報酬月額と残された家族構成によって変動します。被保険者である夫が死亡した場合は、子供が多いほど遺族年金の額も多くなるでしょう。反対に遺族が妻のみしかいなければ、国民年金からの支給額はゼロ、厚生年金でも4分の1程度に下がります。

所得としての扱いが他と異なり特別なのが遺族年金

遺族年金は、残された遺族の生活を支えるために支給されるものです。ですので、所得としての扱いが特別となります。税務処理や扶養家族にする際には対象となる人物の所得が問題になりますが、この所得が遺族年金のみの場合は、他の所得と一緒に扱われないケースがあるのです。この点につきましては、遺族年金の手続きを行う前に確認しておきましょう。

遺族年金は課税対象とならず所得税も発生しない

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遺族年金は、経済的に困窮する遺族の生活を支援する年金です。そのため通常の所得とは扱いが異なり、課税対象とはなりません。一般的に年金といえば「老齢年金」を指します。毎月年金保険料を支払って基準年齢に達すると受給が可能になる老齢年金は、給与所得などと同じように課税対象として扱われるため、確定申告をして所得税を支払わなければいけません。しかし、遺族年金に関しては給与所得などとは異なる非課税所得のため、確定申告は不要で納税の義務も発生しないのです。

遺族年金以外に公的年金でない所得があれば還付を受けられる

ただし、遺族年金以外の所得がある場合、その分の所得税の納税義務は発生します。非課税所得として扱われるのはあくまでも遺族年金のみなので、その他の所得に関しては確定申告をしてきちんと所得税を納めなくてはいけません。また、遺族年金を受給していて公的年金でない所得がある方は、所得から遺族年金額を除外した金額に対して還付を受けられます。還付を受けるには、確定申告での手続きを行いましょう。

遺族年金受給者を扶養控除の対象にすることは可能

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遺族年金の受給者を、扶養家族として扶養控除の対象にするのは問題ありません。扶養家族にする場合も税務処理と同様、遺族年金による所得は非課税として扱われます。ですので、扶養家族の条件である所得制限などには抵触しません。遺族年金の受給者に遺族年金以外の所得がない場合は、所得がゼロであるとみなされて扶養控除対象者として扱われます。遺族年金以外の所得がある場合は遺族年金のみ課税ゼロとして所得が処理され、所得制限の基準になるのは全所得から遺族年金所得を引いた金額となるでしょう。

年度ごとに扶養対象と条件が変更される可能性があるので注意

ただし、年度によって扶養対象と条件は変更される可能性があります。前年度までは扶養対象として認められていても、今年度は条件から外れてしまうケースが考えられるでしょう。遺族年金受給者の年齢や状況が控除対象に該当するかどうかは、申告の前に確認しておいてください。扶養控除の手続き自体はとてもシンプルで、年末調整で扶養控除等申告書に「扶養控除あり」と記入して提出するだけです。覚えておきましょう。

障害年金も遺族年金同様に非課税所得となる

遺族年金は非課税所得のため、税金が発生しないという点をご説明しました。対して、老齢年金は課税対象として扱われるため、所得税が発生します。そしてこの「遺族年金」「老齢年金」以外にもう1つ公的年金としてあるのが、「障害年金」です。障害年金は遺族年金同様、非課税所得の収入となります。そのため、確定申告も不要となるでしょう。併せて覚えておいてください。

遺族年金はその目的から所得としての扱いが異なるため課税対象外である

遺族年金は残された遺族の生活を支えるために支給されるものなので、通常の年金や手当などの所得とは扱いが異なります。課税対象にならないのも一種の遺族への生活支援であり、生活の基盤となる最低限の遺族年金から更に税を徴収するのはふさわしくないと考えられるのです。所得としての扱いがわからない場合には、自治体や近くの年金事務所に問い合わせて下さい。どんな質問にも、誠意をもって回答してくれるでしょう。

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2018年1月5日転職

Posted by BiZPARK