離職票の「賃金支払基礎日数」の正しい書き方【ケース別】

2016年11月29日離職票

離職票は失業手当をもらう時に必要な書類

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離職票とは、雇用保険の中の失業手当(もしくは基本手当)をもらう時に必要な書類です。

離職票はハローワークでの雇用保険の資格喪失手続きが終わり次第、退職した本人の元へ郵送されます。

賃金支払基礎日数には有給休暇も含まれる

離職票には「賃金支払基礎日数」という欄があります

これは、賃金支払基礎日数とは、基本給が支給された日数の事です。

給与支払い対象の日数なので、有給休暇などもその対象です。賃金支払基礎日数は月給制か日給制かなど、給与形態によって変化します。ですから、完全月給制の場合で欠勤などが控除されないならば、暦にある日数がそのまま賃金支払基礎日数となります。

月給制の場合における「賃金支払基礎日数」の書き方

離職票に書く賃金支払基礎日数の内容は意外とわかりにくいです。

月給制(完全月給制)と日給月給制で書き方が異なります。ここでは月給制(完全月給制)の場合の賃金支払基礎日数の離職票への記入の仕方をご紹介します。月給制(完全月給制)は、ノーワーク・ノーペイの原則が適応されない賃金の考え方で、一般に管理職や役員など特別な立場の人に適用されることが多いです。

月額賃金が固定されている為に暦にある日数を書くだけで楽

月給制の場合は、月額賃金が固定されていて、欠勤や遅刻などを考慮しなくてもよいとされています。

そのため、離職票に書く賃金支払基礎日数の計算は、暦にある日数をそのまま書けばいいので比較的楽です。たとえば四月なら30日、2月で閏年ならば29日という風に記入していきます。

日給月給制の場合における「賃金支払基礎日数」の書き方

では、日給月給制の場合はどうなるのでしょうか。

月給制(完全月給制)の場合は、暦日をそのまま賃金支払基礎日数として離職票に書けばよかったですが、日給月給制の場合は違います。日給月給制の場合、欠勤や遅刻・早退などがあると、それらが月額賃金から控除されてしまいます。

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土日など勤務不要な日を対象とするかどうかで計算方法が異なる

皆勤賞なら、月給制(完全月給制)と同じようになるかもしれませんが、日給月給制の場合、離職票の賃金支払基礎日数の書き方は2通りです。

欠勤控除して考えるという部分は共通ですが、土日など勤務の不要な日を基本給の指定対象とするかしないかで枝分かれします。

対象とする場合の欠勤控除の計算方法は「基本給÷所定労働日数×欠勤日数」で、対象としない場合は「基本給÷歴日数×欠勤日数」となります。

これは会社によって異なるのでしっかりと確認しておきたいですね。

離職票での賃金支払基礎日数は月給制と日給月給制の2つで計算方法が異なる

いかがでしたか?

離職票とは失業手当を受け取る際に欠かせない書類です。

その失業手当の受け取りの申請の際に、必要な離職票で書かなければいけない事が賃金支払基礎日数です。

月給制(完全月給制)の賃金支払基礎日数は暦日をそのまま書けばいいですが、日給月給制の賃金支払基礎日数は欠勤控除を考えなければなりません。

会社によって二通りあるので、自分の会社がどのような計算方法をしているのかきちんと調べておく必要があります。退職の際には事前に確認しておきましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK