無断欠勤から退職した社員の給料支払いのポイント

2016年12月6日無断欠勤, 退職

無断欠勤から退職:通常給料の支払い義務はない

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無断欠勤をしたということは、有給休暇ではないので給料の支払い義務は発生しません。ノーワークノーペイの原則に則って、労働していない人物に対価となる給料を支払う必要はありません。後から正当な理由による欠勤であったことが認められ、有給休暇として処理できた日数分に関しては、通常通り給与の支払い義務が発生します。無断欠勤をしたまま退職したのであれば、通常は全日無断欠勤として処理されることが一般的です。

働いている分の給料は必ず支払う義務がある

無断欠勤をする前に働いていた日数分の給与は必ず支払わなければなりません。その給料を支払わないことは、給料の不払いに相当するので、労働基準監督署に通告されれば、間違いなく指導をされるのは会社側です。無断欠勤をして迷惑をかけられた上に、そのまま退職されたことで、給料は一切支払いたくないと考える会社も多いですが、こらえて必ず働いた分の給料は支給しましょう。

無断欠勤から退職②:制裁として減給した給料を支給できる

無断欠勤をしてそのまま退職した人物に支払う給料は、会社に迷惑をかけたということで減給して支給できます。会社によって、減給処分になる事由は異なり、予め就業規則で細かく定めておかなければなりません。「無断欠勤からの退職の場合には減給処分とする。」という一文を記載しておけば、この場合に減給して支給できます。

平均日額の半額かつ月給の1割までが給料の減額の限度額

無断欠勤による退職を理由にして、どれだけ減給してもいい訳ではなく、一度のペナルティにつき平均日額の半額かつ月給の1割までの給料の減額が認められています。これ以上の給料の減額は労働基準法で認められていないので、この範囲内で予め就業規則に減額の度合いを示しておかなければなりません。下手にこれ以上の減額をしてしまった場合は、労働基準監督署から指導されるので注意しましょう。

無断欠勤から退職③:就業規則で処分内容を決めておく

給料の未払いや不当な減額として労働基準法に通告された場合、会社側が就業規則に則って正当な処分を下していたとしても、一度は調査されることになります。無断欠勤をして退職される前に、退職後の給料の減額や支払いについて労働者に伝えておくことが大切です。入社時の契約の取り交わしの際や、無断欠勤を一度したタイミングで伝えておきましょう。

状況を改善して退職させない姿勢が求められる

会社には、無断欠勤をする人物に対して注意喚起を行い、正しい就業の姿勢を取り戻す様に即すことが求められます。そういったことをせずに一方的に退職させて、給料を減額して支給してしまうと、会社側が指導されることになります。状況を改善した結果、退職させることになったのであれば、給料の減額のルールさえ守って支払えば、労働者は会社に文句は言えません。

無断欠勤から退職した社員に対する給料の支払いは理由によっては就業規則に則り減額することができる

無断欠勤から退職した社員の給料支払いのポイントについてご紹介しました。無断欠勤では給料の支払い義務は発生せず、正当な理由が認められれば有休として取り扱われることになります。また、働いている分の給料は必ず支払う義務がありますので雇用者は必ず支給するようにしましょう。さらに、制裁とし手減額した給料を支給することができます。

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2016年12月6日ビジネス

Posted by BiZPARK