失業保険の振込はいつ?振り込み日と認定日の関係
まず失業保険の給付申請をハローワークで行う
まず雇用保険の失業保険が、いつ振込されるのかの流れを説明します。
雇用保険の失業給付の申請は、自宅を管轄するハローワークで行います。この申請が遅れると、失業保険の受け取り時期が遅くなってしまうので注意しましょう。
申請後、失業保険は失業認定日に振込まれる
失業後ハローワークに離職票を提出し、失業認定を受けたときが、最初の失業認定日となります。失業認定日は、4週間(28日間)ごとにあり、その都度、求職活動や失業状況の確認が行われます。
そして失業保険は、この失業認定日に振り込まれます。ただし、求職活動をしていないなどの理由で失業認定を取り消されたら、失業保険を受け取れません。また最初の失業認定日では、退職した会社からの退職日までの給与が支払われるため、失業給付は振込されません。
失業保険の振込までに待機期間を過ごす必要がある
雇用保険の失業給付の振り込み日がいつなのかは、ハローワークでの申請日と雇用保険説明会の日にちによって、ある程度決まります。ハローワークの申請後、まず通算7日間(申請日含む)の待期期間を過ごします。
これは申請者が完全失業者であることを確認するための期間なので、この間に就職すると失業保険を受け取れません。ただし、待期期間は通算でよいので、日雇い労働などで働いても大丈夫です。この場合は、労働した分だけ、待期期間は延長されます。
待機期間のあと→雇用保険説明会に参加→失業認定日が知らされる
また退職理由が自己都合の場合は、待期期間が終了した翌日から、給付期限(3か月間)を過ごさなければなりません。この待期期間後、雇用保険説明会を受けましょう。説明会の日にちは申請したときに、いつなのか知らされます。
説明会後、第1回目の失業認定日がいつになるのかが知らされ、それ以後の失業認定日の予定表が配布されます。これ以後は、予定表をみて失業保険の振り込み日がいつなのかを確認しましょう。
失業保険の振込は、だいたい認定日の2~3日後
具体的な例をあげて、雇用保険の失業給付の振り込み日がいつなのかを紹介します。
たとえば11月1日に申請、3か月間の給付制限あり、給付日数が90日の場合。
11月7日に待機期間が終了し、翌日から給付制限開始、2月7日をもって終了します。雇用保険の失業給付が始まるのは、2月8日から5月8日まで。
失業認定については、1回目の失業認定が11月29日、2回目は2月21日です。2回目以降は28日間ごとに失業認定日があります。失業保険の振り込みは、いつ頃になるかというと大体認定日の2、3日後です。
振り込み日は失業認定日と銀行の休業日を基準にする
失業保険の受け取り方は、銀行振替です。なので、銀行の休業日などにより、振り込み日がさらに数日遅れる可能性があるでしょう。
失業保険の振り込み日を確認するためには、失業認定日と銀行の休業日を基準にしてください。また、失業認定日にハローワークに行かないと、失業給付を受け取れません。あらかじめ、スケジュール管理には気を付けましょう。
失業保険の振込がいつされるかは申請日次第!失業認定日が振り込み日に大きく関係している!
失業保険の振込はいつ?振り込み日と認定日の関係を紹介しました。雇用保険の失業給付では、最初のハローワークでの申請日がいつなのかで、その後のスケジュールがほぼ決まります。
雇用保険説明会で、失業認定日の予定表が配布されます。その予定表をみて、振り込み日がいつになるのかを確認しましょう。また、失業認定日にハローワークに行かないと、失業給付を受け取れません。必ずスケジュール管理には気を付けましょう。
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