ボーナスで天引きされる所得税の税率と控除額の計算例
ボーナスから天引きされる税率は毎月の給与とは異なる
ボーナスにも毎月の給与と同じく、所得税がかかります。
なので、実際に手にするボーナスは、所得税を源泉徴収した後の金額になります。ただし住民税はかかりません。また、税率も毎月の給与とは異なるので注意が必要です。ボーナスにかかる所得税の税率は、ボーナスの総支給額と扶養親族の人数によって決まります。
たとえば、ボーナスの総支給額が30万円で扶養親族のいない場合の税率は、6.126%です。
ボーナスの税率や手取り額は「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」でわかる
ボーナスの税率や源泉徴収後の金額(手取り額)は「源泉徴収税額表」の「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」を見ると分かります。
ただ、この表を使う前には、ボーナス総支給額から保険料控除額を引いた、社会保険料控除後の賞与金額を求める計算をする必要があります。
ボーナスでは保険料控除と扶養親族の控除が受けられる
ボーナスでは、保険料控除と扶養親族の控除を受けることができます。
まず、保険料控除ですが、ここで控除できる保険料とは健康保険料(介護保険料も含む)と厚生年金保険料です。それぞれの控除する保険料は、ボーナス額から1000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率をかけた額となります。
雇用保険は事業の種類によって保険料が異なる
たとえば、ボーナスの総支給額が20万円の場合、健康保険料は20万円に保険料率をかけた1万60円、厚生年金保険料は1万6,766円になります。
二つを足すと2万6,826円となるので、20万円からこの金額に所得税がかけられるのです。
また、雇用保険に加入している方は、雇用保険料も控除できます。雇用保険は事業の種類によって保険料が異なるので注意が必要です。
扶養親族の控除は扶養親族の人数により異なる
扶養親族の控除は、社会保険料控除後の賞与金額を求めた後に行います。
扶養親族の控除額は扶養親族の人数によって異なります。扶養親族の控除については、賞与に対する源泉徴収額の算出率の表を見ると分かるようになっているので、計算の必要はありません。
扶養親族の控除を加味した手取り額の計算例
たとえば、ボーナス総支給額が30万円で扶養親族が2人の場合、社会保険料控除後の賞与金額は25万8,261円となります。
この金額と扶養親族の数を税率表に当てはめると、ボーナスにかかる所得税の税率は2.042%であることが分かります。
ですので、計算式は【25万8,261円×2.042%】となります。
この計算式で計算すると、所得税の源泉徴収税額6,823円を求めることができます。
そこから、【25万8,261円-6,823円】とすると、ボーナスの手取り額は25万1,438円となります。
ボーナスは税率に沿った税金が引かれるが控除を受けることができる
ボーナスにも税率に沿った税金がかかるので、手取り額に不満を持つこともあるでしょう。
また、税率は毎月の給与と違う点も注意が必要です。しかし、ボーナスでは、扶養親族等の控除を受けることができます。会社に扶養親族等の申告を行っていない方は、控除を受けられなくなるので、早急に扶養親族等の申告を済ませておきましょう。
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