ボーナス査定における産休の扱いと支給の現状

2017年1月16日産前産後休暇

ボーナス査定における産休の扱い

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ボーナスの査定基準を定める法律はありません。なので、ボーナスの査定基準は会社が自由に決めてよいことになっています。産休をとっている社員のボーナスの扱いは、会社によって異なります。会社によっては「ボーナスを全額支給する」ところもあれば、「ボーナス査定時に産休分を割り引いて支給」というところもあります。

産休を欠勤扱いしてはいけない

このように、ボーナス査定における産休の扱いは会社の自由ですが、産休自体の扱いは法律によって定められています。つまり、「産休を欠勤扱いしてはならない」ということです。産休を欠勤扱いしないとなると、ボーナスを減額する理由はありません。また法定産休だと、日数自体が短いので、裁判の判例や行政解釈では、「産休を理由にボーナスを減額してはいけない」ということになっています。

産休をとったときのボーナス支給の現状①:満額支給されることは多くない

しかし現状として、産休を取得した社員に対してボーナスを満額支給する会社は多くありません。ボーナスを減額する根拠は「法律上、不就労期間について従業員は、賃金請求権を有しておらず、就業規則で産休期間を無給としている場合、ボーナス査定時に産休期間をボーナス算定期間に入れない」ということです。

欠勤ではなく不就労期間とすることで減額の根拠にされるケースがある

これは産休期間中に給与が支払われない、あるいは減額される根拠にもなっています。つまり、産休を欠勤扱いはしないけれど「産休期間はそもそも給与の発生しない不就労期間であるから、就労期間を基準にして査定するボーナスでは不就労期間である産休を除いて計算してもよい」ということです。また、実際は産休のための減額なのに、表向きは会社の業績や社員の評価・査定を理由にボーナスを減額される場合もあります。

産休をとったときのボーナス支給の現状②:業種や職種によって異なる

産休をとったときのボーナス支給の現状は、業界や職種によって異なります。看護士や薬剤師など、産休をとる女性が多く、出産後も職場に復帰して働く人が多い職場では、産休による不利益は小さいです。このような職場の特徴は産休に合わせて育休も取得しやすいということです。反対に、産休をとりにくい業界や職種では、産休をとった場合の不利益も大きくなる傾向があります。

会社によってはボーナスも給与もない場合がある

ひどいケースでは、「給与もボーナスもなし」という職場もあります。このように「産休による不利益が大きすぎる」職場であっても、産後の復帰のために、待遇改善を求めないというケースが多いです。また、産休のボーナスは支給するけれど、産休よりも長い育休ではボーナスは支給しないという会社は多いです。

産休によるボーナス査定と現状は減額や支給されないケースが多い

産休によるボーナス査定と現状は、以上のようにボーナスを減額されたり、全く支給されないというケースが多いのが現状です。ボーナス査定はその会社によって基準が様々なため、産休をとる前には就業規則や上司を通して、産休中の給与やボーナス査定について必ず確認しておきましょう。産休が可能だとしても、思いがけず収入が減るというケースがあるからです。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK