欠勤控除制度の意味&簡単にできる正しい計算方法

2016年11月29日欠勤

欠勤控除の意味とは?

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欠勤控除とは、働かなかった分の賃金を支払う賃金から引くという制度です。

働きに出て仕事をすれば、賃金が支払われますが、体調不良や寝坊などで休んだり、遅刻をした場合に、その分の賃金は支払われない場合が多いと思います。

これが欠勤控除という制度で、仮に月給制などで賃金が決まっていたとしても、「ノーワーク・ノーペイ」の原則があるため、実際に働かなかった分の賃金を適切な計算方法をもとに控除するのは会社側の権利として認められています。

月給から欠勤した分のお給料を引く

この欠勤控除がないと、会社は私的な理由で休み続ける従業員にも、給料を払い続けなければならないという事になります。もちろん、欠勤控除という制度があるのは当然ですよね。

したがって、欠勤控除とは適切な計算方法をもとに賃金から欠勤した分のお給料を引く事を意味しています。

欠勤控除の計算方法

上記では、欠勤控除とはどういう考えのもとに認められている制度かを紹介しました。次に、計算方法についてお話していきます。欠勤控除する額は、毎月固定で支払われる賃金をもとに計算します。

本来働くべき日に、1日全く労働しなかった場合には、1日分の賃金がそのまま控除されます。月に支払われる固定給を所定労働日数で割って出てきた金額が、控除される金額になります。

固定給20万円・1時間遅刻した場合の例

例えば、固定給が20万円で所定労働日数20日の場合、1日欠勤した場合には1万円が控除されるという意味になります。

一方、遅刻や早退で本来よりも短い時間しか仕事をしなかった場合には、その働かなかった時間分だけ控除の対象になります。

したがって、「所定労働時間数で割り返していくら控除するか」が計算方法になります。

先ほどと同じように、固定給が20万円で所定労働日数が20日、1日の所定労働時間が8時間の場合に、1時間遅刻(あるいは早退)した場合には、

”20万÷20日÷8時間”で、1時間当たり”1,250円”となるのり、控除されるのは1,250円というわけです。

欠勤控除はあくまで働かなかった分だけ

ここまで、欠勤控除とはどういう制度か、計算方法はどういうものかを紹介しました。

最後に、世間で一般的に勘違いされやすい事についてお話しておきたいと思います。それは、欠勤控除として処理できるのは、「あくまでも働かなかった部分だけ」であるという点です。

細かい上に間違われやすい計算方法

たとえば、固定給20万円で、所定労働日数20日、1日の所定労働時間8時間の労働条件の場合において50分遅刻したときに、1時間分の1,250円を控除するというケースを目にされた事はないでしょうか?

一見すると50分も遅れたのであれば、四捨五入すれば1時間になるのだから問題ないと思われるかもしれませんが、これは欠勤控除としては認められません。では、残りの10分はどのような扱いになるのでしょうか?

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欠勤控除ではなく減給扱いになるときも

この例における欠勤控除とは、あくまでも働かなかった50分に対してなされるべきものですので、1時間分を引くというのは控除しすぎという事になってしまいます。

もし、50分の遅刻に対し、1時間分の賃金を控除するという場合には、その差となる10分間に対する賃金については、欠勤控除ではなく、減給の制裁という扱いになってきますので、就業規則等に根拠となる規定がなされている必要が出てきます。

欠勤控除とは働いていない分の賃金を月給から引くという意味で計算方法は定められている

欠勤控除の制度と計算方法は、おわかりいただけましたでしょうか?

今回は欠勤控除について紹介してきましたが、欠勤控除とは働かなかった分の賃金を欠勤控除の計算方法に基づいて減らされる制度です。それは当然ですが、その欠勤や遅刻の理由によっては昇給や昇格にも影響が出るケースも考えられます。

欠勤控除という制度があるからといって「働かなかった分の賃金が減るだけだ」という安易な考えで遅刻や欠勤を繰り返すのはやめましょう。

やむを得ない理由の場合は別ですが、不注意による欠勤や遅刻・早退は避ける努力をするのは社会人として必要な心掛けであることだけは忘れずにいてください。

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2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK