ストライキ中の賃金補償と給料について
ストライキ中の賃金補償
ストライキ中の賃金補償は出る場合と出ない場合があります。賃金補償が出る場合として、例えばストライキに反対で働きたいのに働けないという従業員に対してはどうなるのでしょうか?例えば組合が二つあり、自分はストライキをした組合ではない組合に属している時です。ストライキが決行され自分も働けなくなった時は、賃金補償が出る場合がありますが、会社によって対応は異なります。
ストライキ中の「保守要員」の場合
ストライキ中、会社から人がいなくなると機能不全になり、会社も相当なダメージを負い、致命的な損失を被る場合も考えられます。なので「保守要員」が労働組合の中から派遣され、最低限会社を維持するよう仕事します。この場合は保守要員に会社からでなく労働組合から賃金補償がなされます。ストライキになると会社もダメージを負いますから労働者に賃金補償等がある場合は少なく、無給状態になり、大変な損失を被ることになります。
ストライキ中の給料
ストライキ期間中の給料はどうなっているのでしょうか。ストライキ中は働いていないので、当然給料も出ません。ストライキをして働かないことは法律で認められているため、お咎めはありません。でも、その権利を認めてもらう代わりに、「ストライキ中は無給」というリスクを労働者も負わなければならないのです。
ストライキ中の有給
ストライキ中の給料は出ません。では、その期間に有給休暇をとれば大丈夫でしょうか。有給休暇というシステムには、「労働者が休む日を決める権利」と「会社側が休む日を変更する権利」があります。しかしストライキ期間を変更することが会社にはできない、つまり会社側に休む日を変更する権利がないので、有給休暇の制度を使う事は禁じられています。
ストライキ中の賃金補償額は?
ストライキ中には給料も有給も消化する事が出来ません。しかし、賃金補償に関しては自分の所属する労働組合以外の他の労働組合が起こしたストライキの損失に対しては、出る場合があります。では、具体的な補償額はどのくらいなのでしょうか?
賃金補償額は少額のケースが多い
ストライキの賃金補償は出る場合と出ない場合があります。自分がストライキに反対の場合は「休業手当」の平均賃金の60パーセントが賃金補償として出ます。給料も有給も出ません。労働組合から派遣された保守要員の場合は、労働組合から賃金補償が出ます。待遇に不満があってストライキを起こしたとしても労働者には同じようにリスクがあるのです。ストライキを長引かせることはしないで、できるだけ交渉成立を目指したいものです。
ストライキ中の賃金補償は【少額】給料と有給は【出ない】
ストライキによって会社に多大な損失が出ているため、手当てはあまり多くはありません。「休業手当」にあたる平均賃金の60パーセントほどの賃金補償がある場合もあります。しかし、期待していた額よりも少ないというケースが多いのです。会社の待遇に不満があり、ストライキを起こしたとしてもその間どのように生活してゆくのか、会社からの手当てに頼らずその目途は是非立てておきたいものです。
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