健康診断は有給扱いになるのか?そんなみんなの疑問を解決!
健康診断に関する規定はあるのか
まずはこの健康診断に関して、何か規定だったり、法律による決まりがあるのかについて簡単に見ていきたいと思います。基本的に、健康診断は会社側が従業員に受けさせる義務があり、さらに従業員側も受ける義務があるものであり、拒否はできません。これは前提をして知っておきましょう。
健康診断の費用は会社側は負担をする
健康診断の義務があることは述べましたが、費用に関しては会社側が負担をするものとなっています。ただし交通費などについては負担する義務はなく、法律による決まりもありませんから、その点には注意が必要だと考えられるのではないでしょうか。
健康診断は有給扱いとされるのか?
では次に肝心な、健康診断は有給扱い、つまり勤務時間に含まれるのか、または勤務時間と認められず有給休暇扱いなのか、というところについてしっかりと説明を行っていきたいと思います。これから健康診断を控えている方は、ぜひとも知っておきたいと思いますから、しっかり読んで理解をしておくようにしましょう。
健康診断を有給扱いにする義務はない!
結論から言ってしまうと、この健康診断を有給扱いにする義務は会社側にはありません。ですが、勤務中に健康診断を受けさせる事が推奨されていますから、多くの会社がそのように対応し、基本的にはその間有給扱いにする会社が多いと言えるでしょう。ただ、健康診断を有給扱いしなくても、なんら法律を破っているわけではありませんので、社員は受け入れるしかないと言えるでしょう。
健康診断が有給扱いになるかは会社次第なので注意
ここまで見てきたとおり、実際には会社側は健康診断を行いその費用を負担する必要はあっても、健康診断の時間を有給にする必要はないと考えられます。有給扱いになるケースが多いものの、それは会社次第なので注意をしておかないといけません。
確実に有給扱いにならない場合
仮に健康診断を休日に受け、それが有給扱いにならなかったとして、会社に勤務時間として請求をしても認められる可能性はほぼないでしょう。したとしても義務がありませんから、会社は支払わないケースが断然多いはずです。ただここでの対応に関しても、実は会社次第のところも多いので、実際のところやってみなければその会社はどうなのかわからない部分もあります。
健康診断は有給扱いになる会社が多いものの、義務ではない
健康診断は勤務時間中にうければ、有給扱いになる会社は比較的多いです。しかし、実はそれは義務ではありませんし、法律上の規定もありません。ですから会社としては、この健康診断の間は無給にしても全く問題はないと言えるのです。このあたりに関しては対応が会社次第となってきます。ですから自分の会社はどうなるかを確認しないといけません。
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